取引先へ怪文書が送られた。刑事にて告訴、民事にて損害賠償をできるか教えてください。

公開日時: 更新日時:

先日、当社の取引先(外注先)のホームページの問い合わせフォームに偽名で怪文書が送られました。 内容は、当社が問い合わせ主へ製作費の支払いが度々遅延しており、現在も支払われていない。他数社へも支払いが滞っている。内部から聞いた情報だと、従業員への給料の遅配も続いている。その為、問い合わせ主は業務の受託を拒否し、支払いの催促を行なっている。 問い合わせ先へも支払い等注意が必要です。 また連絡があったことは当社へは伝えないでくれ。 という内容でした。 上記のような事実は一切無く、当社の信用問題を著しく低下させる為だと考えられます。 つきましては、刑事事件としての、威力業務妨害等、また民事事件での損害賠償を請求できるか教えてください。 取引先からはご協力いただき、問い合わせフォームにてログ?等の情報を頂き、開示請求の手助けを頂くことは可能です。 ぜひご回答頂けると幸いです。

会社役員 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 信用毀損や業務妨害罪等の犯罪に該当する可能性はあると思われます。取引先の協力も得られるようですので、警察に相談してみる等して被害届•告訴の受理の感触を確かめてみてもよろしいかもしれません。 民事での損害賠償については、問い合わせ主の特定に至るか、損害内容の特定•金銭評価(具体的にどのような損害が生じ、金銭的にどのように評価されるのか)等の検討が必要になるかと思われます。 問い合わせ主は、あなたの会社と今回問い合わせがあった取引先との間に取引関係があることを知っている者と思われます。同じような問い合わせ等が他社にもなされていないか等についても、注視して行くべきでしょう。 【参考】刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    役に立った 0

この投稿は、2025年1月31日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。