略式起訴の理由は検察庁で閲覧可能か?
被告人であれば閲覧できますが、閲覧しても質問にあるような理由はわかりません。 略式手続に異議がない同意書を記載していますし、その後、略式手続に対する異議申立により通常裁判に移行することが出来る通知を受け取っているかと思います。
被告人であれば閲覧できますが、閲覧しても質問にあるような理由はわかりません。 略式手続に異議がない同意書を記載していますし、その後、略式手続に対する異議申立により通常裁判に移行することが出来る通知を受け取っているかと思います。
検察官が処分をするには決裁が必要になります。 被害弁償済みであればその事実を記載できます。 また、被害者救済の見地から申し向ける検察官もおります。 事実関係が不明瞭のため不起訴になるかはわかりません。 軽い処分になる可能性はあるかと思...
訴訟提起される可能性が高い場合は、現段階で状況を整理し、法律事務所で具体的に相談されるとよいと思います。 訴訟提起された後から弁護士を探して、事情を説明し証拠を集め、主張書面を作成するのはタイトなスケジュールで、十分に防衛できないこと...
可能性はそれなりにあると思います。
元警察官の弁護士です。 【質問1】 今回の行為のみで犯罪が成立する可能性や、卑猥な言動の罪などで逮捕される可能性は、極めて低いと考えられます。 盗撮やしゃがみ込んで覗き込むなどの具体的行為が伴っていない場合、視線だけでは法律上の...
仰るとおり、再度の告訴は難しいので、示談の際に警察や検察ともよく相談し、処分保留釈放にしてもらった方がよかったかもしれませんね。
お支払いするにしてもこちらの過失だけではないのに慰謝料は数十万もお支払いしなければならないのでしょうか?? →許可なく触ろうとしたという場合、相手方にも過失はありますので、少なくとも過失相殺による減額の交渉はできるでしょう。
この場合、起訴状、逮捕状に私の住所は書いてありますか 2024年に始まった秘蔵制度より前の話です。 →必ずしも必要な情報ではないため、被害者の自宅住所は記載されません。
そうするとお会計が完了しました。何か不正をしていないか不安です。 →あなたのカードで会計が完了していれば、カード利用明細に残るはずですので、明細を確認して該当する者がなければ当該美容室で相談されたら良いでしょう。
元警察官の弁護士です。 ・置き引きした日時・場所、どこに置かれていたのか、どのような状況で置かれていたのか ・その時の盗み方 ・当時の服装や持ち物 ・なぜ盗んだのか ・財布はどんな見た目や大きさか ・財布に在中していたものは何か ・...
転売目的での窃盗なので、初犯でも起訴される可能性はそれなりに高い事案です。 弁償できるように努めるほかないです。
示談書を交わしてから金銭の支払いを行うのが一般的です。示談書を正式に交わさずに金銭の支払いをした場合、相手が示談書の作成を後から拒んだ場合示談ができず、また、追加で金銭を請求されるというリスクもあるでしょう。
単純所持罪については、破棄してあれば、捜索を受けても、最終的には刑事処分にはなりません。 とすると、破棄してから自首といっても、捜索を勘弁してくれという趣旨になって、自首の趣旨にそぐわないと思います。 捜索のリスクを下げる対策とか...
実際に盗撮をしていないのなら、何も後ろめたいことはありません。 実はしていたのなら確実にマークされています。 今後は気をつけてください。
被害者が被害届の提出または刑事告訴を行うことが多いです。 被害相談のみで逮捕に至るケースは少ないでしょう。
児童ポルノ製造とか性的姿態撮影罪の容疑だと思います。 いずれも、故意犯なので、知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 青少年条例違反(要求行為)については、過失でも処罰される地域があります。 福祉犯に詳しい弁護士に相談してください。
脅迫罪は、逮捕する場合、告訴が必要? 脅迫罪は非親告罪ですが、警察が犯人を逮捕する前に被害者に逮捕しますか?などと聞きますか?告訴は必要ですか? →逮捕が必要かどうかは被害者が判断することではありませんので、逮捕の場合告訴は不要ですし...
刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 上記規程を踏まえ、相手方が示談に応じてくれるであろう解決金を呈示することになります。 あくまでも一般的な...
なにをしたらどうなるかというのは、個別事情なので、弁護士に直接相談してください。 素人判断では失敗します
勾留延長を3日と定めるのは裁判官、起訴不起訴を決めるのは検察官ですので、何とも言えないですが、勾留延長3日程度であれば、不起訴の可能性は十分あるでしょう。 本事例でも、7日の勾留延長のことですので、略式、不起訴の可能性は十分あると思い...
相手と連絡を取り、謝罪と受け取った物の返還の対応をする必要があるでしょう。 このまま無視をし続けることは刑事事件へと発展するリスクもあるため避けた方が良いかと思われます。
起訴されたらほぼ有罪で不起訴や不起訴と同じ扱い、無罪と同じ扱いにはなりませんか。 起訴されたのであればもはや不起訴ではありませんし、不起訴と同じ扱いや無罪と同じ扱いというのは何を言われているのか分かりません。 犯罪をした場合、無罪...
1年ほど前のことであれば、今から刑事事件として責任を追及される可能性は低いかと思われます。 金銭の返還請求については、金額的にも弁護士を入れると赤字になってしまうため、相手の連絡先がわからないとなると、現実的には難しいでしょう。
起訴されたら、無罪にならない限り、 罰金刑•実刑や執行猶予付の判決が出ることになります。そのため、前科がつくことになります。 起訴後に示談しても無罪する効力はありません。 ただし、罪の内容にもよりますが、情状上大きな考慮事由になること...
飲酒運転と速度違反の道路交通法違反で公判請求の上、執行猶予の可能性が刑事事件としては高いです。行政罰としては、飲酒運転の場合は酒酔い運転は35点、酒気帯び運転で0.25以上は25点、未満は13点です。これに速度超過(例えば50キロオー...
道路交通法(以下、『道交法』)は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』(65条1)と規定しています。 そして、『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に...
当然ながら控訴が認容されるには、量刑不当であることの相当な理由が必要になります。 控訴が認容される見込みが低いことも多く、また裁判が継続することでの精神的な負担を感じる方も多いため、控訴しないことも多いです。 また、国選弁護人を利用で...
現在火災になっていないので、119番通報不要ですが、火災報知器がなると消防車がくることもありますので、次から管理会社にご連絡されるのが良いかと思われます。
元警察官の弁護士です。 相手との行為自体は合意があり、その後の別の事情で憤慨して事後的に不同意だ!と言っているに過ぎないので不同意性交にはあたりません。 メッセージのやり取りの流れで合意があったことを示せると思いますし、行為後の激...
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。 特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の...