お母さんが逮捕されました

お悩みのことと思います。 ただ、何日で帰れるかという問いに対して、明確なアドバイスをすることは難しいです。 法律上の仕組みで、逮捕中は最大3日間、勾留中は最大20日間、起訴された場合は、判決までというような最悪を想定したアドバイスは...

名誉毀損などの損害賠償額の平均と減額交渉の可能性

ケースによって異なるため、平均としていくらということはできません。 名誉毀損や名誉感情の侵害に関して言えば10〜50万円程度の幅で解決するケースが多いかと思われます。 判決文に書いてある金額、というのがすでに裁判が終わり支払命令が...

落ちてた財布からお金を盗んでしまった

占有離脱物横領罪ないしは窃盗罪が成立する可能性があります。 友人が事情聴取を受けたのでしたら、相談者さんも同様に事情聴取を求められる可能性があります。 その後、捜査機関が捜査を進め、処分を決める形になると思われます。

警察の取り調べで嘘をつくとどんなデメリットがありますか?

犯人本人であれば、犯罪とはなりません。ただ、嘘をついていてそれがバレた場合、供述の信用性が損なわれる上、嘘をついて罪を逃れようとしたとして反省をしていない、再犯の可能性がある等マイナスの印象を持たれる可能性が高いでしょう。

親の物を勝手に売却、被害届で逮捕の可能性は?

直系血族間の財産罪はその刑が免除されます。「法は家庭に入らず」という法格言が理由です。 本件において、本当に被害届が受理されたのか疑問がありますが、逮捕の可能性はほぼないと思います。

不当懲戒請求は何をもって不当とされますか。

「はっきりした理由や原因」の中身によりますが、懲戒請求により虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性はあります。ただ、成立には「虚偽」に関する故意が必要です。 損害賠償請求が無効であるかどうかと、懲戒請求が認められるか、あるいは...

不同意性行為での相談

ご質問ありがとうございます。 お酒を飲んでいないことは息子さんにとってプラスの要素です。 また、実際に会うまでの経緯等(利用したマッチングアプリの特色や、連絡の内容等)によっても、プラスに働く可能性はあります。 ただ、ご記載の内容だ...

家庭内窃盗は捕まりますか?

捕まらないですね。 親族相盗例の適用があり、刑は免除されることになってます。 したがって、捜査しないでしょう。

弁護士への懲戒請求はしてもいいか。認められますか。

懲戒請求すること自体はできますが、 およそ懲戒事由にあたるとは思えませんし、 請求を止めさせる目的という不当な動機に基づくようですから、 民事の損害賠償請求や、刑事で虚偽告訴などでご自身が責任を問われるだけでしょう。

窃盗の後、すぐに返金、警察沙汰を回避できるか不安です

派遣先のお金を盗んだのであれば、被害届を出すのは派遣先です。 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出されている可能性はありますし、仮にお金を戻したとしても窃盗がなかったことになるわけではありません。

詐欺と偽装結婚で実刑になるでしょうか?

逮捕後、勾留に移行した場合、国選弁護人が付されることになります。 弁護人の先生が事案の概要を把握した後、被疑者本人に了解を取った上で、事件の見通しについてお聞きになってみてください。 事案の詳細が分からないと、事件の見通しを検討するの...

未成年への不適切要求と画像送信に関する法的リスクは?

飽くまで文章でのやり取りではなく、通話中での発言だったため、相手が録音でもしていなければ証拠がない状態(恐らく録音はしていない)なのですが、相手の証言のみで罪に問われることはあるのでしょうか? については、わいせつ画像の生中継事案や音...

彼氏との連絡取れない。逮捕されてしまったのでしょうか。

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容だけでは、判断をいたしかねますが、 LINEのブロックができるということは、彼氏がスマートフォンを使えるということでしょうから、その場合は、逮捕されていない可能性が高くなります。 警察の方...

威力業務妨害罪での後日逮捕

あなたの行為は詐欺罪に当たると思われますが、事件化されるとしても、逮捕までされることはないと思います。

迷惑防止条例違反について

>私のほうが加害者にされ迷惑防止条例違反として犯罪者にされてしまいました。 犯罪者にされてしまいました、とはどのような状況を指しているのでしょうか?

万引き 被害届なしの場合

既に弁済されている状態とお見受けしますので、弁護士を頼まれたとしても、相談者さんの為に出来ることは比較的少ないと思われます。 有利な情状事実を積み重ねるためのアドバイスを受けることはできるかもしれません。

自転車の窃盗をしてしまいその後の流れ

示談交渉は相手の方の意向による面はありますが、刑事弁護人を通してであれば交渉に対応していただけるという方も少なからずいらっしゃいます。 正式な依頼をするか否かは別としても、秘密の守られる法律事務所で相談しておいた方がよいでしょう。

脅迫の言葉は真意ではないと説明して慰謝料を回避できないか。

相手方が何を求めているのか判然としませんが、相手方弁護士との間で、相手方が悪かったところについても確認させ、落ち着くところを探って行く形となるでしょう。 このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、ご相談になることも選択肢でしょう。