不当解雇の裁判外交渉における企業の対応と今後の対策
質問1から質問4は、解雇の要件は非常に厳しいです。解雇の理由、状況、解雇に至るプロセスを含め、客観的かつ合理的な理由があるかどうかや、社会通念上相当な判断であるかが厳格に問われます(労働契約法16条)。普通解雇であれば就業規則にのっと...
質問1から質問4は、解雇の要件は非常に厳しいです。解雇の理由、状況、解雇に至るプロセスを含め、客観的かつ合理的な理由があるかどうかや、社会通念上相当な判断であるかが厳格に問われます(労働契約法16条)。普通解雇であれば就業規則にのっと...
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。 それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易で...
管轄のハローワークに問い合わせ、会社が必要な対応をしていないのか、ハローワーク側で対応中なのか等、離職票の発行状況を確認してみることが考えられます。 会社側が必要な対応をしてくれない場合には、離職票が発行されていない状況等を説明し、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。有給取得を理由とする不利益取り扱いとされて無効となる可能性が高いです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法と労務管理にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談...
従業員の方以外が、労基署で確認する場合、情報公開請求の手続が必要なので、煩雑です。 従業員であれば、情報公開請求をしなくても労基署で36協定の内容を確認できます。ただ、社内で掲示・イントラなどにより周知されているはずですので、まずは会...
証拠次第ですが、相手が発言内容について認めている証拠があるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 弁護士費用については交渉をするのか訴訟をするのか等によって変わってきますが、着手金で20〜30万円程度はかかるかと思...
とりあえず相手からの回答を暫く待ってからの方が良いのでしょうか。 現在内容証明を相手が受けとってから1週間が経ちます。 法律上は、どちらでもよいです。 しかし、相手が全面的に従ってきた場合、訴訟費用分マイナスになりますよ。 稀に、...
ご投稿内容限りの事情では、事案の詳細やどのような事情に基づいて労災認定がなされているのか定かではなく、正確な損害賠償額の算定をするには事情や証拠が足りないところがございます。 ただし、パワハラ事案の中でも精神疾患を患い、労災認定•後...
「やむを得ない状況と言う理由」 これ次第でしょう。 刑事上、令状があるとかご自身の訴訟に必要などでしたら、やむを得ないでしょうし、勝手に開示すべきと思ったというので、本人がやむを得ないと思っても、客観的にやむを得ないと言えないことも...
当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、労働条件通知書、労働契約書、就業規則等関連規定について法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記...
証拠内容を直接拝見していないため、あすまで、ご投稿内容にある限りの事情に基づく回答となりますが、 1.雇用契約が成立したか否かの法的判断 → ご投稿者のお考えのとおり、内定成立(始期付解約権留保付労働契約が成立)している可能性が...
辞めることにより何かしらの損害が発生する場合には、そのような問題も生じる可能性はあり得ます。
不当解雇にあたるかどうかは、解雇理由が重要です。 ひとまず請求できるかどうかを検討するために、早い段階で弁護士に相談してください。 解雇された後に不利な行動をとり、不当解雇の主張ができなくなってしまうケースが多いのでご注意ください。
労働審判を個人で申し立てること自体は可能ですが、手続きの複雑さや駆け引きの必要性から見て、かなりの負担を伴います。労働審判は原則3回以内での審理を前提としており、事実認定や法的評価に加えて、相場観に基づいた和解の落とし所をどこに設定す...
条文によれば、「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 というものになります。与えなければならないことは変わりません。事業の正常な運営を妨げる場合と...
パワハラの内容を特定できるように証拠が必要です。メールなどでのパワハラであればそのメール、口頭であれば、機械的に記録などです。そのうえで、訴訟にするか、労働審判にするかなど手段も検討するのが良いです。一度、弁護士との面談相談をお勧めし...
公開相談の場で具体的な内容の確認を行うことはできませんので、内容の確認を弁護士に依頼するのであれば個別に予約を取り面談をした上で確認をしてもらうと良いでしょう。 また、その際には書面のチェックという形で費用が発生することが多いかと思わ...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。使用者に求めることができる措置は、事実関係の調査、再発防止の社内方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、労働者...
一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。 ①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。 ②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、...
会社との間の契約関係は、雇用あるいは業務委託でしょうか。雇用契約における給与未払いや業務委託における未払報酬の請求は、雇用契約書や業務委託契約書などの基本的証拠があれば、争いになりやすい残業代請求を比べると、認められやすいと考えます。
基本的に当事者本人しか請求や訴えの提起は出来ませんので、弁護士を立てるにせよ、労働基準監督署に相談をしてあっせん等をしてもらうにせよ、婚約者の方が動く必要があるかと思われます。
この度は、予期せぬ事故に遭い、ご心労のほどお察し申し上げます。 一日も早い回復を心からお祈りしております。 さて、ご質問内容につきまして、法的手段を採る前の事前調査事項といたしまして、以下の調査をおすすめいたします。 ・相手Aの保険...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 試用期間について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。会社の言う通り...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、シフトについての合意、例えば、一定の勤務がどれだけ保証さ...