懲戒処分の告知方法における安全配慮義務違反の可能性は?

少し変わった相談になりますがよろしくお願いいたします。半年ほど前、職場で私が以前、部下に言った言葉がパワハラとのことで懲戒処分を受けました。事情はあるにせよ、言葉だけ取り上げればパワハラ発言と言われても仕方ないと思っています。問題は、懲戒処分を受ける前は普通に業務を行っていたのですが、弁明の機会も与えられず唐突に告げられたことで身体に異常(胸が苦しくなる、手足の痺れ、息苦しいなど)が出てしまいすぐに帰宅、後に心療内科を受診してうつ状態と診断され、今日まで休職しています。業務中に指定された会議室で上司、関係者同席の中で告知され体調を崩したのですが安全配慮義務違反にならないのでしょうか?会社に損害賠償請求をすることは可能でしょうか(ある弁護士さんに相談したところ、会社のパワハラ認定や手続きに違法性はないと言われたのですが、少し論点が違っているように感じたのでご意見を伺いたくよろしくお願いいたします)。

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。