威力業務妨害罪での後日逮捕
あなたの行為は詐欺罪に当たると思われますが、事件化されるとしても、逮捕までされることはないと思います。
あなたの行為は詐欺罪に当たると思われますが、事件化されるとしても、逮捕までされることはないと思います。
落として割れたビンをそのまま放置して帰宅したことは、廃棄物処理法違反に該当する可能性はあります。 ただ、電話もした上で、処理をお願いすることを伝えている以上、大事にはならないでしょう。
名誉毀損は他人の社会的評価を低下させる行為が必要であり,噂話ということは,当該人物が何を話したのかを正確に立証する必要があります。録音があればともかく,話した言葉を他人の記憶に頼るのはリスクが高いと思われますし,まして時間が経過してい...
名誉毀損で相手が訴えると言い動いてます。 その場合、だいたい何ヶ月後ぐらいに賠償請求が来るのでしょうか。 民事ですと2,3か月というところでしょう。 ログの保存の問題があるので、早いことが多いと思います。 また逮捕はされますか? ...
名誉毀損というより、著作権等侵害が問題になるのかと思います。 詳細をお伺いしないと分かりかねますが、ありふれた表現やシチュエーションでは当たらないかと思います。 ご不安であれば、法律事務所などでご相談されてください。
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 証拠がない部分については最低限本人たちの自白や,書面で認めさせる必要があるでしょう。 特に予約システムの改ざんについては,損害が予測でしかないため,数カ月の平均値をとる必要が出てくるか...
その行為のみで威力業務妨害として刑事事件とすることは難しいように思われます。警察が警告のみで終わらせたのもそうした判断からの可能性が高いでしょう。
警察は犯罪の捜査を行う機関です。 すでに行われた犯罪について、犯人の処罰を求めるのであれば警察に相談(被害届の提出)ですね。 犯人に損害賠償を支払わせたりはしてくれません。 弁護士は法的な判断や主張を手伝う仕事です。 損害賠償請求を...
どのような弁護士がよいというのは案内がしづらいのですが、刑事事件を取り扱っている弁護士でも内容によっては対応が難しいということもあります。 何人かの弁護士に相談してみて、感触のよい弁護士に依頼してみてはどうでしょうか。
元交際相手に損害賠償請求等をしたいということでしょうか。お書きになられた内容だけでは,それが可能かどうかは判断が難しいです。少なくとも,そのコミュニティの中での会話内容等を検討しなければならず,その証拠を収集できなければ難しい可能性が...
>それと判決まで行ったとしてそんなに大きく結果が変わるものなのでしょうか? ここは事案を知っている依頼した弁護士と相談するか、 あるいは訴訟資料を持って面談に行った方がいいと思います。 和解は、その時点での裁判官の印象(法律的には...
わざと間違い電話を架けたわけではないのですから、とくに何かしらの犯罪行為には該当しないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
弁護士を立て、代理人として窓口とし、ブロックの対応をする形となるかと思われます。ただ、相手としてはこちらに慰謝料請求をすることができる可能性があり、その点についての金銭請求が来た場合は対応をせざるを得ないでしょう。
DMの復元がさせる可能性はありますね。 復元して内容を確認された結果、「殺害予告」は相談者は関与しておらずAさんだけで勝手にやったということが分かることになります。
頻度などにもよりますが刑事告訴は通りにくいでしょうね。 金額については近隣の駐車料金相当額をベースに勝手に駐車していることを前提に割り増しをする形でしょうね。 訴訟の取り下げを求めるというよりは、訴訟外でそれくらいの金額の支払での和解...
「先日」とありますが、今日時点で何日経過しているのでしょうか。「駅構内のゴミ箱」とのことですが、相当悪質なものを投棄したわけではないようなので、被害届は出していないと思われます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
写真について、具体的にどのような写真かの現物も確認せず、その他撮影の経緯等も確認せずの状態で、個別具体的なリスク等の見通しはできません。 『テーマパークで撮影した写真』というだけでは、漠然としすぎて、まったく判断材料が足りません。 少...
どのような健康診断が生じているのかも含め詳細が分からないことには判断のしようがありません。 公開相談では詳細を記載するにも限度がありますので、直接弁護士に相談にされた方がよいかと思います。
当該本人の主義なのか、金銭がないのか、引き受けてくれないのか(内容の問題か、費用倒れの問題か)、いろいろ考えられますが、本当のところは本人に聞かないと分かりません。
逮捕・勾留までの期間が書かれていないのは、目安のようなものがないからです。 そもそも必ず勾留されるというわけではありませんし、おおよその期間ということであっても回答は難しいかと思います。
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
民事に関して 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。 また、刑事に関して 虚偽告訴罪に問われる可能性があります。 (虚偽告訴等) 刑法第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申...
厳しい回答になるかもしれませんが、ここはカウンセリングの場ではなく、回答する弁護士も、法令に基づいて回答するものであり、 「不安を小さくする回答をしてくれ」と求めるあなたが欲しい回答を無責任に行うことはできません。 法律論に基づく回...
一般論にはなりますが、お話をうかがったような状態であれば、解雇になることはないと思います。 弁護士へのご相談というより、医師へご相談の上治療に専念された方が良いと思いますが、気になってしまうものは難しいですよね・・・
一般論としてお伺いされてるところかと思いますが、脅迫等にあたるかは、状況によりけりです。 法律上「特定の文言でないと脅迫等にならない」などと定められてる訳ではないので、そのような言葉を言うことで、脅迫罪や業務妨害罪等の要件を満たせば、...
それは心配な状況ですね。 しかし、結論としては、ご相談者様が何らかの賠償責任を負ったり、仕事上の不利益処分(解雇など)を被る可能性は低いと考えます。 まず、賠償責任を負うためには、ご相談者様が、故意又は過失(不注意)で、Aの娘さんにA...
名誉毀損 侮辱などの罪に該当しますか? →具体的にメッセージのやり取りを拝見しないとわかりませんが、ご事情からすると、名誉毀損や侮辱にはなりづらいように思います。
あなたの感想が名誉棄損にあたるのかどうか。 相手の回答が、脅迫なのかどうか。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
返済を約束したのであれば返済義務が生じることとなります。強迫されて返すと言わざるえなかった状況と証明できれば,返済義務はないと考えられるでしょう。
警察から連絡があった場合は真摯に対応してください。 基本的には、謝罪に来られてもショッピングモール側としても迷惑です。