事実と異なる場合、名誉毀損に該当するか
上司A(加害者)
部下B(被害者)
1)部下Bのパソコン画面を上司Aと部下Bがメールの文章を確認して社長宛に送信。c.cには担当役員がいることも上司Aは認識。
2)社長から上司A経由でメールするように返信あり。
3)上司Aから担当役員含め全員に「部下Bが独断でやった」と虚偽の内容を送信。
上記の場合、上司Aの行為は名誉毀損に該当しますか?
3)上司Aから担当役員含め全員に「部下Bが独断でやった」と虚偽の内容を送信。
とのことですが、ここでいう全員とは誰なのでしょうか?
私から送信した社内関係者(社長、担当役員など)全員です。役職としては、私が1番下の立場です。
限られた範囲内でのメールのやりとりであって「公然と」とは言い難いかと思いますので、難しいかと思います。
「公然と」とは1対1以外ではないでしょうか。
1対1であっても名誉毀損となる場合がありますし、1対1以外であればすべて名誉毀損となるわけではありません。