ネットストーカー行為の被害届と相手特定時の対応策について

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ネットストーカー行為を受けています。 交際や面会を迫られる内容ではなく、自身の店へのクレーム等です。 送られてくるのはお店のアカウントに対してで何度ブロックをしてもアカウントを変えて送ってきます。 これはネットストーカーとして警察や弁護士さんに相談すれば警告をしてもらえますか? ネットストーカーで相手がわからない場合、もし被害届の受理や捜査が円滑に進んで相手が特定できた場合その相手を警察は私に教えてくれるのでしょうか? 知人だった場合の対応を考えたいからです。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 威力業務妨害罪の可能性があるので、警察に行って、相談されたほうが いいでしょう。 ストーカー規制法の対象ではないですね。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    内藤先生 ①月に3~4通、DMで送られてきても該当しますか? また相手が誰か分かっていなくても可能ですか? ②その人が送ってくるのは他の人がこんな風に書き込んでますよといった他者の投稿のスクショです。その場合ただ私にスクショを送ってきている相手と、実際書き込みをしている相手どちらが処罰の対象になりますか? ③最初の質問通り、犯人が特定できた場合犯人を警察は私に教えてくれますか?
  • 1、犯罪の要件該当性について警察に調べてもらうといいでしょう。 犯罪と判断すれば、相手を調査します。 2,送ってくるほうが対象になります。 他者の投稿も名誉棄損性があれば、対象になります。 3,犯罪と判断すれば、犯人を特定するので、あなたに教えます。 以上で終わります。
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この投稿は、2025年1月16日時点の情報です。
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