イラストの無断使用を防ぐ法的手段と今後の対応策
許諾自体はガイドラインを定める前に行われているのであれば、ガイドライン違反を理由とするのは難しいと思われます。 著作権法上の「名誉又は声望を害する方法」とは、著作物を利用する方法・態様を問題とするもの(例えば、第三者への誹謗中傷にイ...
許諾自体はガイドラインを定める前に行われているのであれば、ガイドライン違反を理由とするのは難しいと思われます。 著作権法上の「名誉又は声望を害する方法」とは、著作物を利用する方法・態様を問題とするもの(例えば、第三者への誹謗中傷にイ...
イラストが刑法上の「わいせつ物」であれば 公然陳列罪を疑われる恐れがあります 弁護士に画像を見せて相談してください
犯罪に該当するかどうかは置くとして、その程度のやり取りで警察が動くことはないと思います。大学や友達にばらすとのことですが、それらの情報を教えているのでしょうか。あまり相手にしない方がいいと思います。
和解に口外禁止条項などがなければ,法的には,伝えることそれ自体が当然に違法になるわけではないと思います。 ただ,もし相手方が自分の住所を知られた経緯(あなたが直接住所を教えたこと)を知った場合に,(仮に裁判で請求が認められない可能性が...
アホ、という表現は侮辱にあたりますが、知能指数が低い・発達障害だというのも同様です。 厳密にはお互いに被害届が出されれば警察には相被疑事件として扱われるでしょうが、ご質問のような表現では弁護士に依頼して開示請求・損害賠償請求をしても得...
可能性としてゼロではないかと思われます。ただ、費用として数十万円以上かかることからすると基本的に開示請求すると言っているだけで実際には動かない可能性が高いかと思われます。 また、仮に開示をするつもりがないにも関わらず開示請求をちらつ...
ご記載の内容で開示請求の対象となることはないかと思われます。また、刑事事件に発展することもないでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
、Googleドライブに移したら児童ポルノに当たる動画も入っていてGoogleアカウントがバンされ という場合、日本警察に連絡されて、捜査(捜索とか取調)を受ける可能性があります。罪名としては単純所持罪や保管罪になります。 警察が来...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、その可能性はあります。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです...
衣装に関して著作物性が認められるのであれば(ご記載の内容からすると肯定されると考えます)、複製権侵害その他の著作権侵害に問われる可能性があります。 個人の利益にならない云々を述べたところで、結論は変わりません(問題になるのが、上演権...
内容次第ですが、SNS等で対象者を特定できる形で、著作権侵害をしているとの(虚偽の)事実摘示をされた場合、名誉毀損に該当し、損害賠償を請求できる可能性があります。
オタクをしており推し被りの方から匿名で容姿に対する誹謗中傷をされた。この場合開示請求することは可能でしょうか? →内容によっては、開示請求が認められる可能性があるでしょう。弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
実際の投稿内容次第です。グループ名や個人名がなくとも文脈等から特定ができる場合には開示が認められるケースもあります。
これが開示請求等された場合、罪に問われるのでしょうか? →開示請求と犯罪の成否は直接の関係はないでしょう。本件については、開示される可能性はあまり高くはないかと思います。また、名誉毀損となる可能性はゼロではないのかも知れませんが、起訴...
訴えるか否かは、相手方に訴訟を提起する権利がありますので、訴訟を提起すること自体は可能になります。 もっとも、記載されている内容について、ご相談者様が相手方の権利を侵害していると判断され、相手方の請求が認められたり、罪に問われるる可能...
この内容は誹謗中傷などになるでしょうか? →名誉感情侵害になるか否かになります。名誉感情侵害は人格的な侮辱を内容とするものですので、投稿記事が、人格ではなく行為に対する批評と捉えられるものである場合、名誉感情侵害が成立しづらくなります...
①おそらく意見照会書がいつ届くかというご質問かと思いますが(発信者情報開示請求書が発信者へ届くことはありません)、意見照会書が届くのは1~3か月程度先になるでしょう。期間はどこへ投稿したのか(つまりコンテンツプロバイダがどこであるか)...
プロフィールで連絡をいただいたら対応します。 というのは、誤送信でした。 最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください
トレースなどで同一性がある場合であればともかく、 そうでない場合、要するに、類似性の判断については個別にご相談なさったほうがよいです。一般の方が考える「類似」とは違います。 似ていようが、本質的特徴部分でなれば類似性は認められません...
相手に何を求めるのかによって行動は変わってくるでしょう。 弁護士相談の意向を伝えただけで脅迫となることはありません。 特に相手は何かを請求する意向がないのであれば、関わらなくとも良いように思われます。 開示請求等を考えるのであれ...
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はあります。ただし、ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がまず自分で立替て請求であったり、弁護士費用が原則自分の負担であったりなどのハードルを超えて...
プロバイダが複数ない限り、1か月から3カ月程度と推測されます。合理的な理由で伸びることはあるでしょう。プロバイダ判明から相手が開示に同意するかしないかでそこから先はまた時間が変わるでしょう。
1名誉毀損等には該当しないと考えます。 2開示対象となる程の投稿ではないと考えます。 3強要罪に該当する可能性はあると考えます。ただ、そのような人物に関わるだけでも時間と労力の無駄です。
児童が自撮りのわいせつ画像を販売した場合、 わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布所持罪で検挙される恐れがあります。 処分としては、家庭裁判所で保護観察程度になると思われ、少年院に入ることはないでしょう。 捜索差押を受けることがあるので...
コメントがすぐ消された場合であっても、ログが消されていなれば開示できる可能性があると思われます。 ただ、いつまでログが保存されているかは定かでありませんので、早めに手続きを行う必要があります。
・弁護士からもらった回答書をインターネット上で公開しても問題ないでしょうか。 ・この件で言い分があれば弁護士までとありましたが、弁護士ではなく会社の責任者や本人に連絡を取ることは可能でしょうか。 →いずれも紛争の拡大につながりますので...
SNSでどうなっているのかは分かりません。 終わります。
『発信者に、発信者の負担で弁護士の先生に依頼させて、削除させる』ことを法的に強制することはできませんし,先の回答のとおり発信者側からの削除申請がそもそも難しいというケースもあります。あくまで「お願い」ベースに過ぎず,相手方から断られれ...
XというSNSで精神が不安定で自暴自棄になって陰部を投稿してしまいました。 という行為は、陰部画像が不特定又は多数の者に閲覧しうる状態になった時点で、わいせつ物公然陳列罪になると思われます。消しても罪は消えません。 警察にバレているか...