和解の金額が払えず裁判になって払えなかった場合はどうなるのでしょうか?
誹謗中傷をしてしまい、裁判の前の和解の話で希望金額の半分しか払えないと伝えて、
裁判になり裁判での和解が倍の金額になっていました。弁護士から裁判をするより和解した方がいいと言われました。
なおさら払えないのですが裁判になった時の相手の賠償希望額も3、4倍です。
無職だったので貯金も全然ありません。
もし払わなかったらどうなるのでしょうか。
逮捕されるのでしょうか?
また、弁護士と契約し相手から届いた資料を全てコピーを取らずに事務所に渡してしまいました。
裁判の前に、一度資料のコピーを渡して貰いましたが無くしてしまいました。かなりの量です。
取りに行けるタイミングがない為
再度全てコピーを郵送してもらう事は可能で
しょうか?
またPDFデータにして送ってもらえれば送って欲しいのですが可能でしょうか?
相談者さんは、民事上の損害賠償請求を提起されている状況だと思われます。
和解が合致に至らなかった場合、裁判官が損害賠償請求を認容すれば、判決によって相談者さんは相手方に金員を支払う法的義務を負うことになります。
相手方が刑事告訴や被害届を提出するか否かは、相手方次第となります。
裁判資料の受領については、ご担当の弁護士さんと率直に相談されてみてください。