親の借金返済義務がありますか?
まず、亡くなった父の借金も相続財産として、その相続人が相続するのが原則です。 亡くなった父の相続人としては、まずは子(ら)が考えられますが、「子」があなただけであれば、あなたが唯一の相続人となります。そのため、相続放棄の手続をしていな...
まず、亡くなった父の借金も相続財産として、その相続人が相続するのが原則です。 亡くなった父の相続人としては、まずは子(ら)が考えられますが、「子」があなただけであれば、あなたが唯一の相続人となります。そのため、相続放棄の手続をしていな...
身元保証人になっていることは会社から知らされたのでしょうか。 そうであれば、ご相談者様は身元保証人になることを知らず承諾もしていないこと、事後的にも承諾するつもりもないため、身元保証についての合意は成立していないということを伝えるのが...
家族に打ち明けたうえで適切な債務整理の手続を模索することが本来は望ましいとは思いますが、家族に内緒だとすると、とれる手続が限られてしまうと思いますので悩ましいですね。 特にご相談者様の場合、訴状が自宅に届いてしまうと家族に気づかれてし...
大変な状況なのですね。 以下回答します。 >1.現在の危険度について >※主に訴状を出される手前なのかどうか どの程度の期間、滞納しているのかにもよるのでしょうが、訴訟提起をされる可能性はあると思います。 >2.対応方法につい...
既に回答がありますとおり、時効を迎える債権の管理を行っていなかった債権者が、時効を迎えた債権の消滅時効の援用をさせないための承認弁済契約書を取ろうとしている疑いがあります。 (もっとも、すでに確定判決を取られているなど、時効を援用でき...
弁護士費用については債務整理(1人)であれば、弁護士会の債務整理基準では、上限5万円の範囲内となっています。 参考: https://soudan.osakaben.or.jp/field/debt/qa.html#dire07
騙すつもりがなく借りて、その後の事情変更があったに過ぎない場合には詐欺にはなりません。 また、一般に、詐欺罪の成立はかなりハードルが高いです。 本件についても、民事で解決する必要があり、捜査機関が積極的に捜査する可能性は低いと思います...
差し押さえられる財産が何もないという場合には、裁判で相手が勝手一括での支払い命令が出ている場合でも、現実的な回収の手段がないかと思われます。
大変申し訳ありませんが、費用感について公開相談の場でお伝えできませんので、お応えできませんのでご了承いただければと思います。
[借用書なし、借りたとされる金額の主人への振込履歴なし、返済履歴なしです。(公正証書では返済期間は3年前から記載がありましたが、一度も返済した事がなく督促もされていませんでした)本人が言うには、義母が生活のためにと前妻にお金を渡してい...
そもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が...
給与は本人が働いてない場合は意味がないですか? 銀行も本人の口座にお金が入ってる気がしません。 これは確かにそうですね。 精神的なプレッシャーにはなることがありますが、出来る限り、差押え先を探しながらの対応がよいでしょう。
「民事訴訟を提起されて警察が病院に来た」「裁判所から取下げ通知が届いて」「裁判所より直接電話で連絡がくれば退院が出来て銀行に行ける」という話は、実務感覚からすればあり得ない話であり、友人が嘘をついているか、あるいは内容が不正確であるた...
詐欺罪の告訴・被害届ということでしょうか。 それであれば、文章から納得が読み取れるかという観点でなく、金銭を受け取った際にもう返済の意思がなかった(と受け取られかねない)状況かどうかという観点から検討する必要があります。 一般的には、...
①につては管財人から訴訟をされるおそれがあります。 ②については破産財団を形成するために債権を回収します。 ③については管財人が証拠があるかどうかです。 ④については管財人次第になるかと思います。 ⑤については、別の貸した証拠があれば...
弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!!
本件は、詳しい資料や背景事情をもとに正確なアドバイスを受けた方がよい事案と拝察しますので、弁護士へ依頼した方がよいかどうかを含め、少なくとも弁護士へ直接相談されることをお勧めします。転売関係の副業で500万円もの現金を一時的に預かる、...
根本的に勘違いをなさっているように思われます。 判決通り支払うというのであれば、 ご自身が支払ったお金はまず利息から充当されていきます。 分割で10万5000円を支払ったのであれば、 その都度利息に充当したうえで、残りを元金に充当と...
財布を預かれ、という状況が不自然です。 疑うようで恐縮ですが、本当に紛失なのでしょうか。 その先輩がこっそり回収しており、あなたに23万円を請求(はっきり言えば、たかろうと)しようとしているように思えます。 ただ返すのであれば弁護士...
夫が借りていれば夫に返済義務はあります。 その分を相続することはありえます。 しかし、真に借り入れがあった場合のみです。ご記載だけでは、そこまで証明できているとは言えないかと思います。
日本の法律(民法90条)では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められています。 借金の返済の代わりに性交渉を行わせる契約は民法90条の規定によって無効であると考えます。 無効な契約ですから、性交渉を行ったと...
延滞金でそこまでついているのであれば、履行遅滞は相当前の話であり、連帯保証人も相当前から請求を受けていて、支払いをされていなかったのだと思われます。 そうなると、いずれにせよ買主が見つかった時点(競売ではなく)で売却して回収という形...
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
銀行との金銭消費貸借契約を見ないと何とも言えませんが、事業用で借りていた場合には、事業の停止が期限の利益喪失事由(要するに一括返済)に含まれていると可能性は高いと思います。 閉店が事業の停止に該当するかは若干疑義があるとは思いますが、...
まとまった交渉の内容に証拠があるかによります。 証拠がある場合は、一旦まとまったのですから、一方的な11/22の内容証明は無視すればいいです。一旦まとまった合意のとおり返済すればいいです。たとえ法定措置を取ったとしても、きちんと立証す...
判決が出た後であっても、相手が執行までを行うかどうかまでは確定しているわけではありません。 判決がであっても差し押さえでは回収が見込めないケースもありますので、場合によっては再度分割での支払いの交渉に応じてもらえる可能性はあるでしょう。
債務額にもよりますが、分割での返済を交渉し、債権者の合意が得られるケースもあり得ます。ご主人が負担してくれるのであれば、一旦支払いをしてもらうのも選択肢として考えられますが、その点についてはよく話し合いをする必要があるでしょう。 連...
それはいるでしょう。 借金の方は皆さん多様な状況です。 それに応じて対応を検討するでしょう。 費用は20―60万くらいが多いと思いますが事務所次第です。 今の月の返済を弁護士に入ってもらって、一時とめて、その間に費用を用意しながら進...
おそらく刑事事件として捜査することは難しいと思われます。 弁護士に依頼することもできますが、金額を考慮すると費用倒れのリスクがままあります。 ご自身で相手方に対して内容証明郵便で支払請求し、返済を求めていくことも方法の一つです。
最終通告書が届いているとなると提訴されてしまう可能性もあるので、速やかに債権者に連絡をして分割払いの相談をする、あるいは、弁護士に依頼して任意整理を試みるといった方針が考えられます。弁護士に相談する場合は、直接面談可能な弁護士をお住ま...