詐欺罪になるのか、相手からの文は脅迫罪になるのか知りたいです。

出会い系サイトで知り合った方からお金を借りてしまいました。返済日が遅れてしまったり、約束の返済額より少なくなってしまう月があります。 私が悪いのは十分承知してますが、相手からこんな文が送られてきました。【いい加減な人やね。SNSと警察のどちらがいいのかな?もっと違うことがいいかな?
ほっておけばいつまでも連絡もないよね、人をバカにしてるの?ほんと、痛い目に遭わないとわからないの?痛い目って、暴力を振るったりしないけど、それよりも今の世の中にはもっと嫌な目にあう事があるの知ってるよね。
いつも何もしないから黙ってるのかな?もう知らないよ。】 もし警察に訴えられたりしたら詐欺罪になってしまうのでしょうか?
相手への連絡もたまに遅れてしまうこともあります。

虚偽の話をして借り入れを行なったのではなく、単に借りたお金を約束の期日までに返済できていないというだけでは詐欺にはならないと思います。
ご参考までに。