友人への借金を分割返済にできるか弁護士に相談したい
30代のシングルマザーです。
既婚男性の友人に数年前から生活費として340万ほどお金を借りています。友人とは元同僚で恋愛、肉体関係はなく気の合う異性の友人です。
貸していただいたお金は友人ご家族の生活費からではなく、友人の副業で得た友人の個人管理のお金です。その際に借用書などはなく口頭のみです。
借りた理由はコロナ禍により収入が不安定になり、その直後私自身の単身の交通事故により手術、通院、療養のため3年程仕事ができなくなり、生命保険などにも加入していなかったので生活が苦しくなったためでした。私の家族にも頼れず困っており、友人に相談したところ貸していただきました。仕事に復帰したらちょっとずつ時間はかかっても必ず返済すると約束してました。
昨年、社会復帰したものの事故の後遺症のこともあり職場が続かず、少ししか返済が出来てなかったのですが友人には定期的に連絡しこちらの収入状況と返済の意思はあることを伝えており、友人も返済は仕事が落ち着き収入が安定してからでも構わないと了承してもらってました。ですが私にお金を貸していたことが友人の奥様にバレてしまい奥様から、闇金やサラ金で借りてでもすぐに一括で返済するようにと連絡が来ました。一括は難しいので分割で支払いたい旨をお伝えしましたが拒否されてしまいました。
3日後に友人のご家族と話し合い借用書を作成するのですがその時に一括返済するように言われました。
私としても払えるのならすぐに一括で返済したいのですが、今月中旬から転職(派遣のパート)したばかりで収入が安定しておらず消費者金融の融資も受けられません。
この場合一括返済しなければならないのでしょうか?
分割にしてお支払いする事はできないのでしょうか?
またこの件で弁護士に分割返済にしていただけるように依頼はできるのでしょうか?
一括での支払いが難しいのであれば、不可能な約束はすべきではないので、分割での支払いについて交渉をすべきかと思われます。
弁護士への依頼も可能ですが、着手金が10〜20万円程度はかかってしまうかと思われますので費用面を含めてご検討されると良いでしょう。
回答ありがとうございます。
もし相手方が一括返済しか認めない場合は裁判になるのでしょうか?
経済的に一括返済が難しいのでどうすればいいかわからないです。
相手が一括を譲らなければ裁判になるかと思われますが、裁判を経たとしても一括で支払える能力がなければ給与債権等を差し押さえ等をして少しずつの回収をすることとなります。