奨学金滞納の簡易裁判所からの通知、また関する法的対応と交渉方法
お恥ずかしながら日本奨学金機構の奨学金返済を長期滞納により簡易裁判所から支払督促がきました。
分割で支払いの意思はありますので、異議申し立て書に分割したい旨を記載したいと思います。
そこで知りたいのは
・奨学金関連でも、このケースで弁護士を立てる必要はあるか(任意整理の交渉はできるのか)
・性質上難しい場合、遅延損害金が厳しいので交渉する場合は自分で行うのか
・これらの場合貯金は交渉時に支払うことになるのか
が知りたいです。ご回答いただけますと幸いです。
>・奨学金関連でも、このケースで弁護士を立てる必要はあるか(任意整理の交渉はできるのか)
必須とまではいえません。日本学生支援機構については、分割払いや返還猶予等の制度が整備されており、裁判上の和解等により分割払いの合意を目指す形になると考えられます。ご自身での対応も可能ですが、延滞が長期・高額の場合には弁護士の関与が有効となることもあります。
>・性質上難しい場合、遅延損害金が厳しいので交渉する場合は自分で行うのか
一定の要件を満たせば、減額や猶予の制度を利用できる可能性があります。まずは異議申立ての準備を行いつつ、JASSOへ直接相談する方針も考えられます。いずれにしても、消滅時効の成否については事前に十分に検討しておくべきでしょう。
>・これらの場合、貯金は交渉時に支払うことになるのか
一括返済能力があると判断されれば一定の支払を求められる可能性はありますが、生活維持に必要な資金まで直ちに拠出する義務があるわけではありません。収支状況を整理したうえで、現実的な返済計画を提示することが重要です。
ご回答ありがとうございます。
長期延滞と金額も高額なので弁護士さんに介入いただけるのであれば、介入いただきたい内容です。
時効の要件は満たせていないので、(2020年以前の奨学金で最終支払いが2018)、仮に交渉がうまくいかない場合に和解交渉の代理人を立てることは可能なのでしょうか?
状況など詳細がわかりませんので何ともというところですが、一般論としては、代理人を立てて和解交渉すること自体は可能でしょう。