自己破産手続きでローン契約書が提出できない場合の対処法は?
現在弁護士に自己破産のお願いをしています。
車を使っていますが、妹が契約と支払いをしてくれています。(その事は弁護士に伝えています)
ローン契約者を確認する為に、契約書を提出するように言われたので妹に確認したところ引越しの際に無くしてしまったようで再発行をローン会社にお願いしているようですが対応してくれない様です。
(最初連絡していて発行すると言われたのに、それから発行されてないし連絡もつかない)
個人のローン会社のようなのですが、この場合どうしたらいいのでしょうか??
ローン契約書を提出しないと申し立ての時に自己破産できないことはあるのでしょうか??
依頼されている弁護士に事情を説明して相談なさってください。それが間違いな少なく、一番適切だと思います。
自己破産の申立てにおいて重要なのは、債権者の名称、債務額、契約関係(誰が契約者か)などを裁判所に正確に情報提供することです。したがって、契約書原本を入手できない場合でも、ローン会社名、車検証、引落口座の通帳記録、支払明細、残高通知、督促状、信用情報(CIC等)の開示資料など、契約の存在と内容が分かる資料によって代替し得ると考えられます。
また、貴方の妹が契約者なのであれば、申立人本人の債務ではないという理解になるので、そのあたりの整理も重要になるように思われます(名義貸しや実質的負担の有無など)。
依頼している弁護士によく相談してみるとよいでしょう。