パパ活のトラブルについて

ある男性に「性交渉1度につき〇万渡す」と言われ、お金に困っていた私は、数十回分の金額を一度にもらい、分割(性交渉)にて返す約束をしました。その際借用書を書かされたのですが、返済方法のところに〇回の分割払いとだけ記載してあり、何で返済するかの方法は書いてありませんでした。また捺印もはっきりと押していないものになります。予定が合わなくなるとすぐに怒ってくるため、正直しんどいです。性交渉するのも心身的にきつくなってきて、どうしたらいいのかわかりません。この場合返済義務としては有効になるのでしょうか?

性交渉を対価として金銭を借り入れる契約は公序良俗に反し無効となりますので,相手が返済として肉体関係を迫ってきたとしても拒否をすることは可能です。相手とのやり取りでそうした内容での契約であることが証明できるのであれば,公序良俗違反を理由に拒否をすると言うことは可能でしょう。

ご自身で対応することが難しければ,弁護士へ個別にご相談することをお勧めいたします。