元内縁の夫がまだ私と元不倫相手の位置情報などを調べたりして脅してきます。どうしたらいいのでしょうか?
相手の行なっている行為はつきまといやストーカーとなる可能性はあるかと思われます。そもそも内縁関係が終了しているのであれば、交際関係に口を出す事は出来ません。 必要であれば警察への被害相談をされてみることも検討して良いかと思われます。
相手の行なっている行為はつきまといやストーカーとなる可能性はあるかと思われます。そもそも内縁関係が終了しているのであれば、交際関係に口を出す事は出来ません。 必要であれば警察への被害相談をされてみることも検討して良いかと思われます。
刑事事件となる可能性はあるでしょう。 また、その口座を放っておくと犯罪に利用されさらに被害者が増えてしまうリスクもあります。 警察へ事情を話し口座を止め、刑事事件となった場合には誠実に捜査に協力していく必要があるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お姉様があなたに送った「殺してやろうかと思った」「殺したいわ」というメッセージについて、 「脅迫罪」という犯罪は、相手を怖がらせる目的で、その人や親族の生命・身体などに害を加えることを伝え...
すでに弁護士に相談されていて、当該弁護士から警察から連絡があったら連絡するように言われているようなので、その対応でよろしいかと存じます。そもそも捜査されるのかどうかもよく分からない状況でもあります。
名誉棄損に当たり得るのと、犯人の目星がついているようなので、警察に相談した方がいいでしょう。受理されれば、費用をかけずに調べてもらえるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 彼氏のアルバイト先の店長から、彼氏を介して殺害予告をされたとのこと、さぞご不安なこととお察しいたします。大変な恐怖を感じていらっしゃることでしょう。 ご質問の「慰謝料を取れるのか」という点に...
探偵は尾行・張り込みなどをして行動等の調査を行うのが一般的ですが、弁護士が尾行・張り込みまで行うことは通常は考えにくいです。弁護士の行う調査としては、いろいろとあり得ますが、戸籍や住民票の取得、携帯電話番号から契約名義人の情報取得を行...
お答えいたします。ご質問の内容の張り紙であれば,それが犯罪を構成するようなことはないと思われます。張り紙の内容として,犬の件を解決しなければ何か危害を加えるようなことを記載すれば脅迫罪ということにもなりえますが,ご質問の内容の張り紙で...
『調子にのってると殺すぞ』という言辞は、形式的には脅迫に該当し得るものといえますが、事件性があると警察が判断するかどうかは微妙な気がします。
警察も暇ではないので、相談する必要はないと思います。今後はご自身の言動にご注意ください。
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
先例的価値も無い、そんな小さな事件が裁判例として公開されることはまずありません。
ご質問に回答いたします。 気を付ける点というよりも、想定していただくといい点になりますが、 以下の点を想定のうえご対応いただくといいと思います。 ご記載の内容からは、主に女性の刑事事件についての相談を想定されているようですが、 実...
「脅迫」に該当するかどうかは直ちには判断できませんので、単に警察が面倒くさがって嫌がるのです。
業務が立て込んでおりまして、お返事が遅くなり恐縮です。 一般的に、きちんと被害弁償がされている方が被害弁償がなされてない場合に比べて有利であるように思いますが、重要なのは被害者の処罰感情でしょうし、被害金額や事件の性質などにもよると思...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
「56してやる」とのコメントは害悪の告知にあたり脅迫罪が成立する可能性がありますので、所轄の警察署に相談に行かれてはどうでしょうか。警察がそれで受理するかあるいは宿題が出るかは警察の判断となります。受理されれば警察は当然捜査をすること...
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...
アダルトアプリにて男性の方と裸の見せ合いをした というのが陰部露出でれば、双方 公然わいせつ罪を疑われます。 運営への業務妨害という構成は迂遠な感じです
ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あ...
その内容自体は脅迫ではないですが、その表現自体では脅迫のことはあるでしょう。 例えば再発防止策をとってくださいは脅迫ではないですが、次同じことがあったら、ただでは済まさないぞは、意味は同じでも脅迫の可能性はあります。 表現次第になって...
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
大きな事件がどの程度のものを指すかなどは決まっていませんが、大きな事件でなくとも犯罪であれば被害届は受理されるかと思います。
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。