職場でパニックになり他社員を叩いてしまいました。
相談者の行為は傷害罪に該当します。 男性社員の行為は不法行為に該当します。 それぞれ別々に発生するので、男性社員の不法行為があるからと言って相談者の行為が無罪とはなりません。
相談者の行為は傷害罪に該当します。 男性社員の行為は不法行為に該当します。 それぞれ別々に発生するので、男性社員の不法行為があるからと言って相談者の行為が無罪とはなりません。
職場に対して連絡をすることはプライバシー権の侵害や名誉毀損等の問題となるリスクがありますので避けた方が良いでしょう。
返すという約束をせず、相手が厚意からくれたものであれば、贈与として返済義務はないでしょう。 弁護士を立てた上でブロックの対応をされると良いかと思われます。弁護士を立てた場合は相手の連絡について弁護士が全て窓口となりますし、ご自身が対...
あなた自身は、相手との連絡を絶ってください。 あとは、弁護士に一任でいいですよ。 弁護士があなたの代わりを務めますから。
脅迫罪や不法行為になる可能性はあります。 実際に事件化されるかどうかは相手次第なので、何らかの連絡が来てから近くの法律事務所に相談に行くのがいいでしょう。
お答えいたします。 刑事記録の開示は基本的には被害者が加害者に対して損害賠償請求等権利行使をする目的で相手方の個人情報が必要な場合に用いります。ですので、基本的には被害者から該当する加害者の刑事記録について権利行使をする限度で開示が認...
お答えいたします。 簡単にご事情をお聞きした上で、弁護士の介入が事案の解決に資する場合は、正式の有料での法律相談(正式にご依頼いただいた場合は法律相談料はいただいておりません。)のご案内をさせていただきます。 まずはご相談いただければ...
損害賠償請求ができる可能性はありますが、実際できるのか、またどの程度の金額できそうか、といった判断には証拠類の検討も必要かと思います。 また、弁護士費用についても、弁護士により異なります。 弁護士に相談されることをお勧めします。
お書きの事実関係を前提とすれば、あなたが訴えられる可能性はないでしょう。ブロックして無視しましょう。
・「強要や恐喝を意味するような文章や発言」 意味するようなというものであれば 該当するのかどうかをまず検討する必要があります。 具体的な内容、場合によっては背景事情含め個別にご相談なさってください。
具体的な投稿内容にもよりますが、個人の特定ができない状態であれば名誉毀損として刑事事件となったり、発信者情報開示がされる可能性は低いように思われます。 脅迫罪についても投稿内容次第ですが、ご記載の内容では刑事事件となる可能性は低いか...
脅迫、恐喝として警察へ相談に行かれた方が良いでしょう。肉体関係を対価とした金銭の貸し借りについては不法原因給付として返済義務はないかと思われます。
そのあたりは捜査機関の判断なので何とも言えないところです。ただ、一般的に、LINEなどのメッセージは前後のやり取りや文脈の中で意味を持つものですから、捜査機関としても前後関係や背景については関心を持つと思われます。
相手のどのような言動についてパワハラだと捉えているのか、何の決意という趣旨なのか等々が不明ではあるのですが、相手の言動を牽制する程度のニュアンスであれば脅迫には当たらないでしょう。
弁護士に依頼して民事訴訟の提起まで具体的に予定されているならば、ご依頼されている弁護士にご相談なさってください。 その状況で、詳細な事情も分からず、資料も確認していな立場で、裁判に影響が出るかもしれない判断を行うことは致しかねます。...
「弁護士や警察に言っても電話掛けてくるだけで、自分の居場所が特定出来ないと自信満々なのです。」とお書きになっていますが、実際に弁護士や警察へ相談されたのでしょうか。お書きの事情を拝読すると、恐喝や強迫などの実行行為が明らかで態様も悪質...
一般論としてお伺いされてるところかと思いますが、脅迫等にあたるかは、状況によりけりです。 法律上「特定の文言でないと脅迫等にならない」などと定められてる訳ではないので、そのような言葉を言うことで、脅迫罪や業務妨害罪等の要件を満たせば、...
どのような写真なのかにもよりますが、園のイベントという一応は公の場での様子を撮影した写真であれば、プライバシー侵害にはならないでしょう。【勝手にうちの子が撮られたプライバシーの侵害だと保育園に問い詰めている】というのは、かなり過剰な反...
Twitterでボコボコにしてやるって言われたんですけど、これは相手も僕も匿名であっても脅迫罪適用できますよね? →脅迫となるためには、相手方を畏怖させるに足りる脅迫が行なわれたことが必要です。実際上、捜査機関に相談しても、相手方が相...
>出禁を匂わせ金銭を要求することは脅迫等に該当するのでしょか? 匂わせではなく、出禁にされたくなければ出勤枠の買い占めしてください、と言われたような場合であっても、脅迫等には該当しません。
警察が捜査に着手し、検察庁に事件が送致されますと、検察官が当該事件の客観証拠と主観証拠から犯罪の構成要件を立証できると考えた場合、刑事処分を行うことになります。 刑事訴訟法247条、248条により、どういった犯罪で刑事処分を行うのか、...
自宅へ乗り込んできているようなケースだと、加害者が被害者に接触して脅しをかける危険性もあるため、身柄拘束される可能性は十分あり得るかと思われます。
詐欺罪となる可能性は低いように思われます。ご自身での対応は難しいように思われますので弁護士を窓口とし、貸金の返金や、今後の接触禁止等を求めていくこととなるでしょう。 あまりにしつこく連絡が来る場合、警察への相談も視野に入れても良いか...
警察に相談する方法について、「どのような」との意図が分かりかねますが、 警察署に行って被害相談をする、という流れが一般的かと思いますが、 こちらで回答になっておりますでしょうか? 警察でご相談されるおつもりならば、掲示板上で手続き面...
Q 脅迫や畏怖を用いて、念書などを書かせることは恐喝に当たるということですか? A 先の回答でご指摘のような結論は導けません。ちなみに、ご指摘の行為は強要罪に該当し得ます。 Q 大声で近所に聞こえるように怒鳴るなどは脅迫に当たるでし...
脅迫に当たりうるのかは、その時の詳細な状況次第なので、伺った限りの概要だけでは判断できません。 単に書きたくなかったけど書かされたというだけでは、当然には脅迫にはなりません。 なお、白紙委任状については、一般に、それを持つ人間にあな...
本件では、関係ないです。 これで終わります。
起訴を行うか否かは、検察官が独占する権限となります。 確かに宥恕文言の入った示談書が交わされた場合、処分が軽減される傾向は高まりますが、必ず不起訴になるという保証はありません。 むしろ起訴相当であった事案が、示談締結によって略式起訴に...
相手方に何らかの違法不当な行為が見受けられるのであればともかく、そうでないのであれば法的措置を検討する前段階ではないかと思われます。
示談を申し込んでもいいですが、損害賠償を請求するという形を取るのがよりいいと思います。 畏怖させる目的で告訴すると告知することも脅迫罪を構成しうるとされていますので、注意が必要です。 刑事事件として警察に相談するという内容を記載するに...