風俗店での許可を得ている撮影行為は違法となるかどうか。
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...
アダルトアプリにて男性の方と裸の見せ合いをした というのが陰部露出でれば、双方 公然わいせつ罪を疑われます。 運営への業務妨害という構成は迂遠な感じです
ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あ...
その内容自体は脅迫ではないですが、その表現自体では脅迫のことはあるでしょう。 例えば再発防止策をとってくださいは脅迫ではないですが、次同じことがあったら、ただでは済まさないぞは、意味は同じでも脅迫の可能性はあります。 表現次第になって...
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
大きな事件がどの程度のものを指すかなどは決まっていませんが、大きな事件でなくとも犯罪であれば被害届は受理されるかと思います。
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
半年以上経過してから被害届が提出された場合受理する可能性は低いのでしょうか? >>罪名によっては捜査に時間がかかる場合があり、半年経っているからどうこうということはございません。 たとえば、飲酒運転などは現行犯の場合が多く後日逮捕は...
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
開示請求を昨日されたとのことですが、会社がわかってるなど言われてるんですが、そんなことまでわかるのでしょうか? いいえ。虚偽でしょう。
会社に相談をしたとしても会社が適切な対応をしてくれる保証はなく、また会社が対応したことにより逆恨みされる危険はあるように思います。 会社ではなく警察に脅迫罪として相談してみるというのも一つかも知れませんね。 逮捕や起訴等は無いでしょう...
結論としては、荷物の回収は諦めてもらうほうが良いようにお見受けいたしました。 回収を試みるとしても裁判手続きなどに多額の費用を要し、メリットが見いだせないからです。
証拠がないと警察の方で捜査を開始することや民事上での慰謝料請求を行うことは残念ながら難しくなってきてしまうかと思われます。
内容次第です。ただ、一般的にはLINEを一度送っただけで、すぐに送信取り消しをしている形であれば刑事事件へと発展したりというリスクは高くはないように思われます。 もっとも、相手にとっては当然良い印象は持たれないでしょうから、訴訟や労...
会社とも相談の上、 通話を録音し、警察へのご相談をご検討なさってください。 ホームページへの記載に関しても、修正・変更を検討なさってください。
性行為の同意はあって、避妊を怠ったから、不同意性交罪になるわけではありません。 虚言や誇張で無理矢理されたと言われれば、不同意性交罪で捜査を受けることになります。弁解がまずいと逮捕されて不起訴・無罪と進むこともあります。 心配なら...
性交場面の動画でも 撮影された人が回収したくなるような事情が、 画像からわからない場合もあるでしょう そういう場合は、送られてきて所持しているだけで、権利侵害というのは考えづらいということです。
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
相手方からの連絡内容を閲覧できる状態で、再度、警察に相談に行かれることをお勧めします。 その際、該当のメッセージにどの様に対応すべきか等も担当の警察官に確認されると良いでしょう。
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
債務者の財産調査は本来的には債権者側が行うべきことなので、現時点で、貴方が債権者に対して、給与明細や通帳明細などの情報を提示しなければならないわけではありません。
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
一般論としてはお互いに金銭を支払う義務がないと判断されるケースが多いように思われます。 連絡を絶ち、その後迷惑行為やストーカーがある場合は何度でも警察に相談をしてください。 警察の対応がなされない場合は、弁護士に対応を依頼してください。
警察の捜査が進んでいるのであれば、捜査の邪魔になってはいけませんから、警察に連絡をしてもよいかどうか確認をしてください。
可能性で言うのであれば基礎の可能性もゼロとは言えないかと思われますが、一度書面で脅したのみであり、前科等もなく反省もしていると言う状況であれば、不起訴となる可能性も十分あるかと思われます。