口座を知らぬ間に売られてしまった

刑事事件となる可能性はあるでしょう。 また、その口座を放っておくと犯罪に利用されさらに被害者が増えてしまうリスクもあります。 警察へ事情を話し口座を止め、刑事事件となった場合には誠実に捜査に協力していく必要があるでしょう。

警察からの連絡前に取るべき対応と今後の対策について

すでに弁護士に相談されていて、当該弁護士から警察から連絡があったら連絡するように言われているようなので、その対応でよろしいかと存じます。そもそも捜査されるのかどうかもよく分からない状況でもあります。

彼氏のバイト先店長からの殺害予告、慰謝料請求は可能?

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 彼氏のアルバイト先の店長から、彼氏を介して殺害予告をされたとのこと、さぞご不安なこととお察しいたします。大変な恐怖を感じていらっしゃることでしょう。 ご質問の「慰謝料を取れるのか」という点に...

探偵と弁護士の違いは?

探偵は尾行・張り込みなどをして行動等の調査を行うのが一般的ですが、弁護士が尾行・張り込みまで行うことは通常は考えにくいです。弁護士の行う調査としては、いろいろとあり得ますが、戸籍や住民票の取得、携帯電話番号から契約名義人の情報取得を行...

苦情の張り紙は違法?

お答えいたします。ご質問の内容の張り紙であれば,それが犯罪を構成するようなことはないと思われます。張り紙の内容として,犬の件を解決しなければ何か危害を加えるようなことを記載すれば脅迫罪ということにもなりえますが,ご質問の内容の張り紙で...

脅されていて困っています。

具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。

脅迫罪で示談金なしの合意でも不起訴になるか?

業務が立て込んでおりまして、お返事が遅くなり恐縮です。 一般的に、きちんと被害弁償がされている方が被害弁償がなされてない場合に比べて有利であるように思いますが、重要なのは被害者の処罰感情でしょうし、被害金額や事件の性質などにもよると思...

間違って処分した傘の弁償について

「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...

援交相手からの返金要求、法的に応じる必要はあるのか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...

投稿に対する脅迫コメント、警察に被害届を出すべきか?

「56してやる」とのコメントは害悪の告知にあたり脅迫罪が成立する可能性がありますので、所轄の警察署に相談に行かれてはどうでしょうか。警察がそれで受理するかあるいは宿題が出るかは警察の判断となります。受理されれば警察は当然捜査をすること...

風俗店での許可を得ている撮影行為は違法となるかどうか。

性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...

虚偽告訴(逆告訴)について。

証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...

いじめ加害者側として慰謝料の請求への対応

ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あ...

A社への文書送付が脅迫に該当するか確認したい

その内容自体は脅迫ではないですが、その表現自体では脅迫のことはあるでしょう。 例えば再発防止策をとってくださいは脅迫ではないですが、次同じことがあったら、ただでは済まさないぞは、意味は同じでも脅迫の可能性はあります。 表現次第になって...

未成年の家出について

17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。

死亡したと虚偽の申告をした罪はどうなりますか?

死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。