デリヘルでのトラブルで示談不成立、脅迫罪に問われる可能性は?
警察に相談する意思があるかないかというよりは、「ないとはいえない」か「ない」かということになります。 そして、仮に示談金を請求する意思があったとしても、他方で警察に相談したいというお気持ちも同時にお持ちであることは多々あります。 ...
警察に相談する意思があるかないかというよりは、「ないとはいえない」か「ない」かということになります。 そして、仮に示談金を請求する意思があったとしても、他方で警察に相談したいというお気持ちも同時にお持ちであることは多々あります。 ...
それくらいなら、そう重い処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
実際の顧客に生じた損害がどうなっているのかと言う点は影響するかと思われます。 もし店側が損害を補填しているとなると、店側に損害が生じていることとなるため損害賠償の問題として店側と話をする必要も出る場合もあり得ます。 刑事事件に関し...
被害届が受理された場合、相談者さんに対して事情聴取が行われる可能性はあります。 他方、相談者さんが盗撮等を行っていない、身に覚えがないということであれば、記憶に即して事実を端的に供述することが望ましいと思われます。 上記、ご参考ください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元内縁の夫の一連の行為は複数の犯罪に該当する可能性が高いです。 「会ったら焼きを入れる」「怪我させてやる」といった発言は、質問者様や元不倫相手の身体に害を加えることを告げるものであり、「脅...
ご不安であれば弁護士に依頼して交渉の窓口になってもらうべきです。 元々の紛争は金銭の貸し借りであり、 弁護士を通じて返済計画を明確にした上で、 相手方の行為が犯罪に該当することを述べて牽制することをお勧めします。 また返済する際に...
詐欺の被害に遭いかねない状況のように見えます。 開示請求などしていないのではないかと考えられます。 気を強くもってあなたも弁護士に相談し、そのやりとりを見せてみてください。 何十万円ととられるのを回避できる可能性が高まります。
A検事は略式、B検事は不起訴みたいなことはあります →判断が分かれうる事件であれば、可能性はあるとしか言えません。
交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような...
記載の内容だけからは詳細な契約経緯も分からないため、適確なアドバイスが難しいです。 仮に特定商取引法上のクーリング・オフが認められてしまうような状況ですと、事業者側にも相応の落ち度がある場合が多いですので、あまり大事にせず円満な解決...
具体的な進め方については現在依頼中の弁護士と相談されるのが良いですが、相手の親が子どもと接触する事は避けたいのであれば、和解合意書の中で接触禁止条項を入れる形で一定程度は予防できるように思われます。
相手の行なっている行為はつきまといやストーカーとなる可能性はあるかと思われます。そもそも内縁関係が終了しているのであれば、交際関係に口を出す事は出来ません。 必要であれば警察への被害相談をされてみることも検討して良いかと思われます。
刑事事件となる可能性はあるでしょう。 また、その口座を放っておくと犯罪に利用されさらに被害者が増えてしまうリスクもあります。 警察へ事情を話し口座を止め、刑事事件となった場合には誠実に捜査に協力していく必要があるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お姉様があなたに送った「殺してやろうかと思った」「殺したいわ」というメッセージについて、 「脅迫罪」という犯罪は、相手を怖がらせる目的で、その人や親族の生命・身体などに害を加えることを伝え...
すでに弁護士に相談されていて、当該弁護士から警察から連絡があったら連絡するように言われているようなので、その対応でよろしいかと存じます。そもそも捜査されるのかどうかもよく分からない状況でもあります。
名誉棄損に当たり得るのと、犯人の目星がついているようなので、警察に相談した方がいいでしょう。受理されれば、費用をかけずに調べてもらえるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 彼氏のアルバイト先の店長から、彼氏を介して殺害予告をされたとのこと、さぞご不安なこととお察しいたします。大変な恐怖を感じていらっしゃることでしょう。 ご質問の「慰謝料を取れるのか」という点に...
探偵は尾行・張り込みなどをして行動等の調査を行うのが一般的ですが、弁護士が尾行・張り込みまで行うことは通常は考えにくいです。弁護士の行う調査としては、いろいろとあり得ますが、戸籍や住民票の取得、携帯電話番号から契約名義人の情報取得を行...
お答えいたします。ご質問の内容の張り紙であれば,それが犯罪を構成するようなことはないと思われます。張り紙の内容として,犬の件を解決しなければ何か危害を加えるようなことを記載すれば脅迫罪ということにもなりえますが,ご質問の内容の張り紙で...
『調子にのってると殺すぞ』という言辞は、形式的には脅迫に該当し得るものといえますが、事件性があると警察が判断するかどうかは微妙な気がします。
警察も暇ではないので、相談する必要はないと思います。今後はご自身の言動にご注意ください。
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
先例的価値も無い、そんな小さな事件が裁判例として公開されることはまずありません。
ご質問に回答いたします。 気を付ける点というよりも、想定していただくといい点になりますが、 以下の点を想定のうえご対応いただくといいと思います。 ご記載の内容からは、主に女性の刑事事件についての相談を想定されているようですが、 実...
「脅迫」に該当するかどうかは直ちには判断できませんので、単に警察が面倒くさがって嫌がるのです。
業務が立て込んでおりまして、お返事が遅くなり恐縮です。 一般的に、きちんと被害弁償がされている方が被害弁償がなされてない場合に比べて有利であるように思いますが、重要なのは被害者の処罰感情でしょうし、被害金額や事件の性質などにもよると思...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
「56してやる」とのコメントは害悪の告知にあたり脅迫罪が成立する可能性がありますので、所轄の警察署に相談に行かれてはどうでしょうか。警察がそれで受理するかあるいは宿題が出るかは警察の判断となります。受理されれば警察は当然捜査をすること...