パワハラをしてきた上司に対してこう言ったら脅迫罪に該当しますか。

パワハラをしてきた上司に対して「決心がついたので当時の録音を事前に共有しておきます。これからの貴方に対する重大な報告です。」と言ったら脅迫罪に該当しますか。
パワハラという言葉は使いませんし「音声を拡散するぞ」「裁判するぞ」などとも言いません。

相手のどのような言動についてパワハラだと捉えているのか、何の決意という趣旨なのか等々が不明ではあるのですが、相手の言動を牽制する程度のニュアンスであれば脅迫には当たらないでしょう。