詐欺と脅迫を受けた場合の相手の処罰について教えてください

個人間のお金の貸し借りで詐欺にあいました。

詐欺相手とやり取りをしている中で、お前殺すと言われました。

この場合、詐欺罪と脅迫罪の両方になると思うのですが、相手が捕まった場合、どういう処罰を受けるのでしょうか?

警察が捜査に着手し、検察庁に事件が送致されますと、検察官が当該事件の客観証拠と主観証拠から犯罪の構成要件を立証できると考えた場合、刑事処分を行うことになります。
刑事訴訟法247条、248条により、どういった犯罪で刑事処分を行うのか、行わないのかについて、検察官の裁量によって決定されることが規定されています。