掲示板での荒らし行為に対する発信者情報開示請求の可否
発信者情報開示請求権を行使できるのは「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と規定されていますので(プロ責法5条1項),貴殿が発信者情報開示請求を行うためには,貴殿が管理している掲示板における「荒らし行為...
発信者情報開示請求権を行使できるのは「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と規定されていますので(プロ責法5条1項),貴殿が発信者情報開示請求を行うためには,貴殿が管理している掲示板における「荒らし行為...
「虚偽通報」で何かしらの請求をするのであれば、一般的に少なくとも、 ①通報内容が虚偽であることの立証をこちらができるか ②その友人が通報をしたものであると立証できるか(推測に過ぎない場合、通報を否定されると、証拠をもってこちらがその友...
実際の誹謗中傷の投稿内容次第では慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。一度個別に弁護士にご相談ください。
「訴えても手間に対して得るものが少ない、」 からやりたくないか、それでもやりたいかは依頼者が決めるべきことなので弁護士は判断しないですね。 費用(50~100万円が一般的だと思います)を支払って赤字になってもやる必要があるかどうかの判...
開示請求をするのであれば、弁護士費用は60〜100万円前後でかかってくるかと思われます。 また、1ヶ月ほど前となると、誹謗中傷されてからかなり時間が経過しているため、ログの保存期間を考えてもかなりギリギリとなるかと思われます。 場...
「この場合、私は開示請求されてしまうのでしょうか?」 請求するかどうかは相手次第ですね。 開示請求した場合には、嫌がらせ投稿をしている別アカウントの発信者情報が特定されることになるでしょうね。
> Xのアカウントを削除してから一年半以上経っていても何もメールや通知が来ていない場合、開示請求されている可能性は低いということでしょうか? 可能性は低いと思います。
2年前とのことなので,おそらくこれから意見照会書が届く可能性は低いと思いますが,今後インターネットに投稿するならあらゆる責任を持つという覚悟をもって行うようにしましょう。
理論上はすぐに消しても法的措置の対象にはなり得ますね。 実際にすぐに消しても法的措置をとるかどうかは相手方次第です。
①損害賠償請求をするかどうかは相手次第なので拒否しなかったからと言って賠償請求されないわけではないですね。 ②開示の同意と損害賠償請求の可否は全く別です。
有体物ではないので、 アカウントに所有権は認められません。 アカウント売買は通常、規約等で禁止されていますので、サービス提供者に対処を求めることもできません。
「心配で気持ち的ににしんどいんですがどうしたらいいですか?」 法律問題ではないので心療内科などで相談するべきでしょうね。 「削除したコメントを復元させる方法はありますか?」 法律問題ではないので運営会社に問い合わせましょう。
肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利...
具体的なコメントを見なければ確定的なことは言えませんが、単なる論評や感想の範囲にとどまるとして、違法性は認められない可能性が高いですね。
「一部の人」の範囲にもよりますが、取引先などから見て相談者の会社だと分かるのであれば開示請求や損害賠償が通るでしょうね。 損害賠償額については費用倒れになる可能性が高いでしょうが、それ以外の事業への影響も考慮して検討した方がいいでしょう。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…? 五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか? →Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になっ...
精神的苦痛が慰謝料の前提になるので,診断書があっても増額は難しいでしょう。警察に報告しても既に行われたことがなかったことになるわけではなく、却って逆恨みされることが考えられるので民事的な請求にとどめておいた方がよいと思います。
発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。
本名のみ呟きでも開示請求の対象でしょうか。 →それだけでは開示は難しいように思います。本名のみではなく、たとえば匿名アカウントとの紐づけがなされているような状況であれば、本名を暴くものとしてプライバシー権侵害となる可能性があり、開示の...
そのインフルエンサーとやらが開示請求できる事案とは思えませんので、放置しておけばよいでしょう。今回のように、ネットでは何でも絡んでくる頭のおかしい人は一定数います。
付きまといと思われる複数のアカウントをまとめて開示請求をして特定をするということが考えられますね。 ただ、複数のアカウントを同時に開示請求する都合上、費用が大きくなります。
生活保護を不正受給しているという表現は名誉毀損として、投稿の削除や発信者情報開示が認められる可能性があるでしょう。 ただ、弁護士費用が数十万円単位でかかってしまうため費用面を含めて検討される必要があるかと思われます。
頻度やDMの内容次第ですが、不法行為に基づく損害賠償請求や差し止め請求をすることが考えられます。 DMの内容を見られるようにした上で、お近くの事務所で法律相談をしてみてください。
具体的な投稿内容にもよります。リスナーを特定でき、権利侵害性が認められるようなののであれば開示が認められる可能性もあるでしょう。
「費用」とは慰謝料額のことをお聞きになられているのだと思いますが、判決では1投稿あたりいくらといった計算はあまりせず、一連の投稿全体の悪質性や実害の有無などを評価して金額が算出されることが多いです(和解では和解金額の根拠として投稿数あ...
それぞれが単独でお互いに一切連絡などもせずたまたま偶発的に重なって行われたというような場合、共同で行う意思がないため、共同正犯は成立しないと考えられます。
そうであれば、会社への報告と警察への相談を並行して行われることをお勧めします。
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...
正確な回答のためには実際の投稿内容を確認する必要がありますが、お書きの程度の投稿内容であれば名誉感情侵害やプライバシー侵害には該当しないように思われます。なお、事実に反する内容を断定的に記載したような記述がある場合、名誉毀損あるいは名...
お書きの事実関係を前提とすれば、該当の投稿は受忍限度を超え正当な批判の範疇を逸脱するとまではいえず、名誉感情侵害に該当するとはいい難いと思料します。