好き嫌い.comのコメント内容について
2024年8月に好き嫌い.comというサイトで動画クリエイターの方に対して、新しく購入したという仕事場として映っている撮影場所は、住宅街にあることや以前の動画の室内の様子から自宅なのではないか、購入した自宅のローンを会社の経費で払っている可能性を疑ってしまったといった趣旨のコメントをしました。場所を特定するような書き込みはしていませんが、本人が見れば不快な思いをさせる発言だったと反省しています。この書き込みは、発信者情報開示を請求できる名誉毀損やプライバシーの侵害に当たるでしょうか?
正確な回答のためには実際の投稿内容を確認する必要がありますが、お書きの程度の投稿内容であれば名誉感情侵害やプライバシー侵害には該当しないように思われます。なお、事実に反する内容を断定的に記載したような記述がある場合、名誉毀損あるいは名誉感情侵害に該当する可能性は全くゼロとは断言できませんが、この点は、冒頭に述べたとおり実際の投稿内容を踏まえた検討が必要です。
迅速で丁寧な回答ありがとうございました。ベストアンサーを贈ります。一時の感情で書いたものを軽い気持ちで世に出してはいけないと心に刻みました。心配で眠れぬ夜を過ごしたことを忘れないようにします。