名誉毀損、営業妨害について弁護士さんの判断を知りたいです

店への口コミを悪く書いて
名誉毀損、営業妨害などで訴えるかどうか
弁護士や警察に相談すると店から言われた場合、

口コミ掲載は5時間程度であり
すぐに削除した為閲覧数も少なく
店への影響は少ないと思われること、

削除すると同時に店へ謝罪文を送り
謝罪済みであること、

この2つから
店から相談を受けて、
弁護士さんはこれを訴えるかどうかについて
どのように判断をされるのか
教えて頂きたいです。
訴えても手間に対して得るものが少ない、と
いう判断になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

「訴えても手間に対して得るものが少ない、」
からやりたくないか、それでもやりたいかは依頼者が決めるべきことなので弁護士は判断しないですね。
費用(50~100万円が一般的だと思います)を支払って赤字になってもやる必要があるかどうかの判断をしてもらうことになりますね。

A先生、たびたびお世話になります。
ありがとうございます。
先生としては赤字になるだろう、という判断に
なりそうでしょうか?