Instagramストーリー写真拡散で法的対処可能か?
プライバシー権の侵害として慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。ただ、高額にはなりにくいかと思われます。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。ただ、高額にはなりにくいかと思われます。
具体的に話した侮辱行為の内容や状況にもよりますので、あくまで一般的な回答となりますが、名誉感情の侵害として認められたとして、10〜50万円程度となるかと思われます。
言葉のやり取りを整理した表を作成して、近くの弁護士に見てもらうといいでしょう。 客観的にみてもらうのが目的です。 違法性が含まれる言動かどうか、判断してもらうといいでしょう。
実際に写真と違うものを送ったとか状態があまりに説明と異なっていたものであり、それを認識した上で騙すつもりで行ったというのであれば別ですが、ご自身の認識として出品したものと同様のものを送ったというのであれば、あくまで民事の話として刑事事...
窃盗にはなりません。 商事留置権主張なのかわかりませんが、いずれにせよ民事の問題です。 返金に応じず、商品の返還を求める理由が何かおありなのでしょうか? ご自身の対応に問題があると思われます。
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
詐欺ですね。 警察に相談してもいいでしょう。 また、住所宛てに請求書を送ってみてもいいでしょう。 晒したら、名誉棄損で、即警察に相談するといいでしょう。 また、違法・有害情報相談センターに連絡を取り、削除してもらう方法もあるので 調べ...
この発言は開示請求&訴訟できますか? →開示請求をすることは自由にできます。 ただ、結果として開示が認められるかどうかは、微妙なラインだと思います。認められない可能性も十分にあると思います。
慰謝料については相手に請求するものですが、相手に支払い能力がなければ回収が現実として難しいという事態も起こり得ます。 特定にかかる費用というのは基本的に弁護士費用となりますので、こちらについて全部もしくは一部を相手に請求が認められる...
ハンドルネームに対するものであっても名誉感情の侵害として開示が認められるケースもありますので個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
発信者情報開示が必要となる事件では、事実上弁護士を立てることが必須となることから、特定のためにかかった弁護士費用が損害として認められるケースが多いかと思われます。
具体的な投稿の内容にもよりますが、行為態様が軽い場合であれば、10万円前後となることもあり得るかと思われます。
ひととき金融といって出資法違反や貸金業違反の疑いがあるので、はやいうちに警察に相談してください。 画像を送らされたことについては、性的姿態撮影罪などを検討してもらってください。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに...
内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、事情説明をするなど弁護士を経由して運営側と交渉をし、没収された利益の回収を試みる価値はあると思います。 出品サイトの利用規約の内容にもよりますが、没収された利益の回収の見込みを確認するために...
穏当な落としどころとしては、 発注元からの条件を確認し、クライアントから追加依頼を受けて修正業務を行うというものでしょう。 上記のような交渉がうまくいかなかった場合は、相手方情報の開示を受ける必要がありますが、弁護士会照会などによら...
どういったやり取りをされていたのか、 また、それがどのような形で証拠として残っているかを整理してご相談なさってみてください。 住所・氏名に関しては、事実かどうか定かではない点には注意が必要でしょう。
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
刑事事件においては、自白のみしか証拠がない場合、裁判の場でひっくり返されるリスクを考え起訴まで至らないケースが多いでしょう。 民事の場合は相手が認めている場合争いがないものとして請求が認められる可能性はありますが、上記のリスクは同様...
以下の内容を整理して一度ご相談なさってください。 ・オークション時の掲載情報、相手方とのメッセージのやり取り ・船検などの書類 ・事故の原因となったロック忘れの写真などの資料 ・相手方に関する情報 金額を整理して任意交渉での解決を...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
事案の詳細が不明ではありますが、話し合いの結果、示談金等は不請求とし、刑事的にも宥恕するという内容なのであれば、合意成立とみる余地はあります。書面化されていない点は心許ないところですが、スクリーンショット自体は合意の根拠にはなり得るで...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
別のコンテンツで誹謗中傷等が行われていれば別ですがそうでない場合は誹謗中傷が行われたコンテンツのみが対象となります。
そのアカウントが、誹謗中傷を行うことを目的として作成されたものであれば、アカウント自体の削除が認められる可能性もあるかと思われますが、一般的には投稿の削除、投稿者の発信者情報開示となるかと思われます。
どうしたらいいのでしょうか、 →率直に申し上げて、あまりご心配なさらずとも大丈夫だと思います。そもそも、その「成人男性」が実在するのかどうかも怪しいところです。更にいえば、その「女の子」も本当に女性なのか、本当に13歳なのかもわかり...
そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...
具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能...