名誉感情侵害の慰謝料相場について
お世話になります。法律の専門家の方のお知恵を拝借したく、こちらにご質問させていただきます。
元隣人の迷惑行為や不法行為に対して、簡易裁判所にて本人訴訟をしております。
本訴は私が原告、反訴は相手側が原告です。不法行為(名誉感情侵害)の慰謝料について伺います。
民事訴訟は証拠提出の制限がないのに、相手側はことごとくこちらが提出した主張について「裁判所で知らしめられ傷ついた」と言ってきており、困っております。主張書面には特に相手が傷つくようなことの記載はないのですが、裁判所で知らしめられた・事実でないでっちあげ、などと言い、裁判官も明確な理由もなくいくつかの点では相手が有利に心証をもっているようです(私の側でも、逆に相手が負けている点がいくつかある)。知らしめた点というのは、相手が私にした侮辱行為(刑事告訴済)などの目撃者であり、何があったかのか知人が私に確認してきたので説明さしあげた、と記載しました。それが、裁判官は、悪口を吹聴していると見て取れる、ときちんとした説明もなく判断しようとしています。その裁判官は多忙なのはわかるのですが、ご自分がいったことなどや提出した書面の内容など忘れている箇所も多々ある方で、裁判官ガチャって本当にあるのかも・・・と不安でいっぱいです。
弁論はまだ終わっていないので、主張と補足説明は再度出しますが、仮に上記のようなことが認められてしまうと、名誉感情侵害の慰謝料相場はどのくらいなのでしょうか?裁判官は以前、相手側にとれたとしても金額は高くないかもよ、と伝えていました。
ご教示、何卒よろしくお願い申し上げます。
具体的に話した侮辱行為の内容や状況にもよりますので、あくまで一般的な回答となりますが、名誉感情の侵害として認められたとして、10〜50万円程度となるかと思われます。
泉先生、ご回答ありがとうございます。相手の反訴請求額が総額20万円、私側(私のほか、家族も散々な目にあっているので家族も原告になっている)の請求額は総額130万円です。それでも、相手側の主張が認められ、私が立証に失敗した場合は20万円請求されてしまうのでしょうか?私側も相手が賠償しないといけない点を3点ほど裁判官の心証を得ています。相手は請求事実が5つあるうち、おそらく2,3点を裁判官から心証を得ているようで、私の方は7つある請求事実のうち3点は裁判官の心証を得ているといった状況です。私が請求できる金額は裁判官にもよりますが、130万円とは思っていないのですが、相手側と同等などになってしまうのでしょうか? ちなみに、裁判官は第1回目の法廷からなぜか明確な理由なく非公開の裁判になさって、その時もいきなり和解を提示されました。この裁判官はどうも喧嘩両成敗にしたいのかな、と推測してしまうほど法律の知識を駆使していろいろとこねくり回した理屈をお互いにつけて、請求事実確認の心証を同点にしているように見受けられたのです・・・相手は、私が刑事告訴をして書類送検にまで発展した侮辱行為を私にしており、それは本人もその事実を認めている状況です。