友人との金銭トラブルで、借りてはないが借用書を書いてしまった。返済しなければならないのか。
講義代として300万円を支払う義務があると言われ、言われるがままに借用書を作成してしまったということでしょうか。 そうであれば、ご相談者様としては、そもそも講義代を支払う義務がなく、そのような支払義務を前提とした借用書に基づく支払請求...
講義代として300万円を支払う義務があると言われ、言われるがままに借用書を作成してしまったということでしょうか。 そうであれば、ご相談者様としては、そもそも講義代を支払う義務がなく、そのような支払義務を前提とした借用書に基づく支払請求...
証拠は証拠ですので、証拠としてどれだけ価値があっても、こちらの反論がいくら筋が通っていても、残念ながら、現在相手の元にある財産の使い方を決めるのは原則として相手本人です。(例外は差押えをする場合で、勝訴判決などが必要です。)
相手方の意向については想像するほかありませんが、 意味合いとしては、「解決金としてなら半額を支払う」というのは、「貸金であることについては争う(認めない)ものの、早期解決のために一定の金銭を支払う意向はある」という意味合いであるように...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「解決金」「示談金」も「貸金」も、単に表現の問題で、和解する上では、どちらの文言であっても実質的に変わりはないので、ご安心いただいて大丈夫かと存じます。
生活保護を受けられれば解決しますが、そうできない場合は、請求を止めてもらっている間に積み立てるしかないでしょう。
振込の記録があるので、受領書は特に必要ありません。 問題は、後からこの受け取った金銭は貸付金ではなく贈与だと主張され、返済されないことです。 これが一番のリスクだと思います。 受領書や借用書を強制して出してもらうことはできませんので...
破産法270条の罪に該当しかねないという警告をすることが考えられます。それでも情報が得られなければ、申立書にその旨記載して、管財人の調査に委ねるしかなさそうです。地方によって取扱いが違う可能性もあるので、申立てを依頼した弁護士とよく相...
3年前だとかなり時間もたっており、 今からFX自動売買ソフトの購入について争い返金を求めることは非常に困難な状態と思われます。 そのため、お金は返ってこないと考えて置いた方が現状無難です。
同居していても家計が別なら給与明細までは不要かと思います。家計の状況を作成する際どのように記入しているのか(親の収入も含めて記入しているのか)にもよります。
お困りのことかと存じます。 債務整理については、原則として弁護士による個別面談義務がございます。 今後についてご不安な場合は、お手数ですが、最寄りの弁護士会(神奈川県ご在住であれば、神奈川県弁護士会)にご相談いただきますようお願い申し...
利息制限法に引き直して利息の上限を計算することになります。 いつ頃借りたか、いつ返したかは、わかるでしょう。 弁護士に相談して、計算書を作ってもらいましょう。 あなたの場合、年利15%が上限です。
お金を借りる理由、貸したお金の調達方法、授受の方法、あげたとすればその理由の有無、 もらう理由の有無、など間接証拠で立証も可能なので、一度弁護士から催告してもらうと いいでしょう。
すでに月1万円を支払うという条件で示談・和解が成立しているのであれば、 支払義務はあります。 貸金がどうというのではなく、払うと約束したのだから支払義務があるということです。 月1万円の提案に対し、あなたから返答をしたかも重要です。
破産するような状態にある場合、一部の債権者のみに支払いをしてはならないとされています。 後払いについても、債権者になりますので、支払いをするのは問題です。 一部の債権者のみへの支払は、偏波弁済(へんぱべんさい)というものになり、返済分...
これから示談は可能でしょう。 夫宛てに来ている書類を開示させないといけないですね。 そのうえで返済計画を作って、会社と交渉になります。 現在の状況が不透明なので、弁護士とよく検討すると いいでしょう。
慰謝料請求できるので、証拠を収集してください。 録音でいいです。 慰謝料請求書を作成して見ましょう。 難しければ弁護士に相談して下さい。
個人再生に切り替えてもらうといいでしょう。 まだ申し立て前なので方針を変えればいいだけです。 弁護士の負担は変わらないでしょう。 同居人の事情聴取はありません。
連絡先が変わったという理由だけで時効の援用ができなくなるわけではありません。 時効の援用に関しては、インターネット上で公開されている文面があるかと思います。時効の援用については、誰が書いても同じですが、不安であれば、自分で作成したもの...
犯収法の口座提供罪を疑われます。 早期に自首すれば、刑事処分は軽減されると思います。 自分から行く方が、口座提供に追い込まれる事情なども説明しやすいでしょう。 普通は罰金ですが、 起訴猶予も多いので有効だと思います。
「直接弁護士に相談や依頼をされたほうが良いでしょう。」というのは、こちら側も弁護士に依頼した方が良いという認識でよろしいですか? →そうですね。 頭金をいくら用意するのかも含めて、弁護士に直接ご相談いただいがほうが良い状況かと思料します。
法テラスかそれ以外の法律事務所へ依頼されるかはご相談者様の任意です。 「貸金請求訴訟の期日が過ぎている」というのが裁判期日を過ぎたということであれば、答弁書などを提出していない限り、欠席裁判として扱われ、次回期日で判決が出ます。 ...
免責不許可債権ですね。 行き来が容易な弁護士のほうがいいですね。 書類を作成して裁判所に送るだけですから。
待ってもらうことは可能です。 遺産整理に要する期間と体調を考えて、6か月程度の余裕をもらうといいかも知れません。
現在の状況の認識に不正確なととろがあるようです。 着手金100万は高いですね。 依頼するのは見合わせたほうがいいでしょう。 正確な状況がつかめたら、また、相談して下さい。
詐欺や犯罪行為に巻き込まれるおそれがあるため、応答せず、連絡を絶ってください。なおも不安であれば、最寄りの警察署にご相談されてください。
これ以上応答せず、連絡を絶ってください。なおも不安であれば、最寄りの警察署にご相談されてください。消費者金融からの借り入れについては、ご相談者様が返済をする必要があります。
120万円は、養育費として支払ったもので、法的には贈与になります。 返済義務はありませんね。 支払った40万円も支払い義務はありませんが、熾烈な争いを避けるため、 120万円の拒否にとどめたほうがいいでしょう。
>土日を挟んだので、今週中には届くという感じでしょうか? →そのように思います。 この書面がきて、弁護士さんに相談して、減額なり、分割なり、月々の支払いなりの相談を重ねて、返済をしながらでも前向きに生活していける日が来るのは、大体どれ...
その弁護士に事情を話して、個人再生に切り替えてもらうといいでしょう。 免責不許可事由がある場合には、個人再生でいきますからね。
【第1点について】 口頭であっても、借りたことが事実であれば、返済する義務があります。したがって、返す必要があります。証拠があるかないかは、仮に相手方が貸金返還請求訴訟を提起した場合に、相手方が裁判でどのよう証拠を出せるのか出せない...