離婚後の自己破産について
離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。
離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。
特定商取引法の要件不備でクーリングオフ可能かもしれないので、 書類を弁護士に見てもらうといいでしょう。 また、消費者保護法に基づき解約してもいいのでこれについても 弁護士に相談するといいでしょう。 消費者相談センターにも相談して下さい...
弁護士会にまずご相談なさってみてください。 日弁連人2第19号 『債務整理事件を受任する際には、債務整理事件処理の規律を定める規 程3条1項に基づき、面談により所定事項(債務の内容や当該債務者の生活状 況等)の聴取をしなければならず...
離婚後の生活設計ですね。 親権はあなたがお取りになったほうがいいでしょう。 仕事も、二人目出産後、1年は経過しないと、できないでしょう。 引っ越し、転居にもお金がかかりますね。 生活保護の申請をする必要があるかもしれません。 借金につ...
免責不許可事由(詐術による信用取引、破産法252条1項5号「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術...
警察に被害相談に行かれた上で、警察での対応が期待できないのであれば、ご自身で民事において返還請求をする形となるでしょう。請求金額として弁護士を立てると赤字となってしまうかと思われます。
振込まれた日にすぐに引き出すということになるでしょうね。 振込と引き出しのタイムラグの間に差し押さえられる可能性もあるので、口座変更が間に合わない場合の次善の策ということになります。
最初から会うつもりがなく騙すつもりで受け取ったものでなければ,不法原因給付として返還義務はないでしょう。 仮に最初からだますつもりであった場合詐欺罪に該当し刑事事件へと発展する可能性があると言えます。
相談者さんが婚姻されていなければ、法定相続人は、第一順位が子供(孫等)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母等)、第三順位が兄弟となります。 相談者さんの場合、上記の内容から検討するに、まずはお母さんが相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、次...
不動産の評価額のうち、貴方の法定相続分は破産財団を構成することになりますので、換価対象にはなり得ますが、破産管財人・裁判所の判断次第では、相当額を破産財団に組み入れることによって不動産の換価自体は試みないという進行になる可能性もあると...
どういう条件で車を売却したのでしょうか。 契約書などはないのでしょうか。 以下、一般論ですが、第三者名義の車を買い取るなど、当初より相手はまともではありません。 第三者の名義の車であることにメリットを感じているような人しか買い手が現...
破産をされるのであれば、遅延損害金が増えていても、通常免責されるので影響ありません。 破産をした際に、問題となる財産は貴殿の財産だけです。 家が奥様の名義で、貴殿が支払いをしていないのであれば、関係ありません。 ただ、貴殿の財産ではな...
お住まいの地域を管轄する裁判所の破産手続費用を確認した上で受任弁護士の説明に納得がいかない場合、弁護士費用等に関する問い合わせ等は受任弁護士が所属している弁護士会への連絡が必要になります。電話等で対応してくれると思いますので、特別の指...
・「無料弁護士相談に行くと「幸いなことに証拠(借用書)がある、絶対勝てるから裁判した方がいい」と言われました。」 弁護士が「絶対勝てる」と言うことはできません。 (弁護士職務基本規程29条2項) 借用書があっても詐欺の立証として十...
>お金を返すことは前提として、訴えられたりなどあるのでしょうか? 実際に返した後であれば、その可能性は低いかと思います。
>銀行から凍結や手紙等はきましたが、この後は逮捕される事あるんでしょうか? 逮捕の可能性はあるでしょう。 >一つの手紙はお金の返還を求めらました。自己破産に影響がでますでしょうか? 具体的事情によっては裁量免責が認められない可能...
ご相談内容を拝見いたしました。 お父様が親戚のために会社のガソリンカードを使用してあげていたということですので、お父様と親戚が共同して会社の財産を横領していたということになると思います。 そのガソリンについては「親戚にあげたもの」と...
脅かされて返すと言ったことから、返すと言った言葉は、強迫により取り消すことができます。 連絡を絶った方がいいでしょう。
破産および免責についてはできる可能性が高いですね。 事業者としての破産手続になるため、一般的な個人破産に比べて費用が高くなったり、管財(少し複雑な手続)に移行するかもしれません。 お近くの事務所で相談してみましょう。
脅迫にはあたらないです。 言葉は極力ていねいに願いますが、出していいですよ。 これで終わります。
相手がどこの誰か特定ができれば、債務不履行として契約の解除、返金請求ができる可能性はあるでしょう。 ただ、損害額が5万5000円となると、弁護士を立てると赤字となってしまうためご自身で対応される必要があるかと思われます。
返す義務はありません。 お金も物も、贈与されたものなので返還義務はありません。 相手には、返還請求権はありません。 今後は性の相手をする必要もありません。
相手方の言い分が正確なところどのようなものかにもよりますが、 お聞きする限り、20年以上返済もせず、裁判等もされていないのであれば、時効を援用して支払いを免れられる可能性が高いように思われます。 基本的には、時効を援用する旨等伝え、...
詐欺である可能性が高いかと思われますが、返金請求についてはハードルが高くなってしまうかと思われます。 警察への相談はされておいた方が良いでしょう。
近くの事務所に相談に行って債務整理をしてもらいましょう。 お金を借りている「弁護士」が本当に弁護士かどうかも調べてみた方がよいでしょうね。
生活保護や年金の受給権自体を差し押さえることはできませんが,年金支給口座が差し押さえられる可能性はあります。
ご自身の口座情報を伝えており、その口座が犯罪に使われるような場合には、口座凍結や刑事事件、被害者からの損害賠償請求等がリスクとして考えられるでしょう。
借用証書(借入と返済の合意)としては効果がありますね。 実際に訴訟などになった場合に、何円を借りたかなどで解釈(争い)になる可能性はあるでしょう。
借用書がある以上,貴殿は不利な立場にあると思われます。訴訟になっている以上,必ず対応しなければなりません。お書きの事情が減額に繋がるかどうかも何とも言えません。とにかく,すみやかに弁護士へ相談・依頼してください。弁護士費用の負担ができ...
「この場合、私は返済と共に、性的関係も持っていかないといけないのでしょうか?」 拒否して大丈夫です。そもそも約束していませんし、していてもそのような約束は無効です。