支払うという書面(証拠)がある以上、相手方には支払い義務があると思うのですが

交際相手に、高額なお金を現金で手渡しました。
いつになっても1円も返してくれないので弁護士に依頼して貸付金返還請求書を作成して頂き内容証明郵便で相手方へ送りました。一ヶ月後、返事が届きました。あれはもらったものだから返さないが、解決金としてなら半額を支払うという内容でした。ただし、お金がないから月1万円の分割払いでということで、私は納得いかなかったのですが、弁護士からは妥当な線ですよということで承諾しました。あくまでも解決金として支払う条件ですが、支払い開始の直前になって、待ってくれという書面が届きました。理由は、解決金としてなら半額支払うと返事したが、貸付金返還請求書に驚いて返事したまでで支払いは拒否するとのこと。
「今更何よ、支払い開始直前になってビビったのか」と思ったのですが、これは法律に抵触しますか。
相手方から届いた1年分くらいの書面は証拠として保管してあります。
支払うという書面(証拠)がある以上、相手方には支払い義務があると思うのですが、いかがでしょうか。

支払い義務を解決金名下に半額にし、1万円の分割で、和解したのかどうか。
和解したのなら、相手には、その範囲で支払い義務がありますね。
相談した弁護士に、今後の請求を、依頼するといいでしょう。

すでに月1万円を支払うという条件で示談・和解が成立しているのであれば、
支払義務はあります。
貸金がどうというのではなく、払うと約束したのだから支払義務があるということです。

月1万円の提案に対し、あなたから返答をしたかも重要です。