借金返済の問題について
去年11月に知人から手渡しで5万4000円のお金を借りました。同年12月に1万円返済(相手の許可を貰いPayPayで送金)をしてから知人と連絡を取るのが嫌になりLINEをブロックし返済もしなくなってしまいました。
そんな状態が続いてたのですが今日私のLINEに知らない方からこんなメッセージが届きました。↓↓↓
「〇〇さんから相談を受けた〇〇と申します
借りた金額54000円を返済すると約束したにも関わらず連絡が一切とれておらず、我々が調査したところ、連絡先を一方的にブロックした証拠が確認できましたので、警察署に詐欺の容疑で被害届の提出、および裁判所への少額訴訟の提出等、具体的な債権回収を進めさせていただく予定です
そうなると(私)さんの自宅に督促状などが届いてしまったり、逮捕されてしまう可能性もあるので、もし返済する気持ちがあるなら、被害届が受理されるまでに早急に〇〇さんへの謝罪と返済対応よろしくお願いいたします。」
お金も返さずに連絡も取らなくなった私が悪いのは百も承知なのですが、相談させてください。
・貸し借りのやり取りは口頭で、借用書も書いていないので、借りた事実は証拠としてありません。それでも返す必要はありますか?
・返した1万円が含まれていないのですがこの方にPayPayで送金した証拠を送って大丈夫ですか?
・知らない人が代理で返済の催促をしてくるのって法律的にはどうなのですか?
・色々あってお金を貸してくれた人とはもう直接のやり取りをしたくないので、連絡を取らずにPayPayか相手の口座に残高を返済しても問題は無いですか?
知りたいのは以上3点です
ご回答の方よろしくお願いします。
訂正
知りたいのは以上3点✕
知りたいのは以上4点〇
【第1点について】
口頭であっても、借りたことが事実であれば、返済する義務があります。したがって、返す必要があります。証拠があるかないかは、仮に相手方が貸金返還請求訴訟を提起した場合に、相手方が裁判でどのよう証拠を出せるのか出せないのかという問題であり、返済義務の有無とは関係がありません。
【第2点について】
下記第3点の回答とも関係しますが、今回色々と言ってきた人は相手にしない方がよいです。1万円を返済した証拠なども、この人には送らない方がよいです。
【第3点について】
今回色々と言ってきた人がやっていること、やろうとしていることは、法律事務の代理行為ですので、弁護士以外の者が「報酬を得る目的」でこれを行うことは法律で禁止されています。この人は、弁護士であることを名乗っていないと思われますので、弁護士ではないと考えられます。もっとも、この人は「報酬を得る目的ではない」のかもしれません。しかしながら、相談者様が書かれている事実だけから判断すれば、詐欺罪が成立するとは考えにくいにもかかわらず、「被害届」や「逮捕」など威嚇的な文言を用いていますので、相手にしない方がよい類の人であると思われます。
【第4点について】
色々あったとしても、お金を借りて、その返済を怠ってしまったのですから、キチンと相手方と連絡を取り合って、双方了解の上で送金することが望ましいです。また、途中までしか返済せず、LINEをブロックしたことについても、キチンと謝罪して和解をしておくことが望ましいです。何等の連絡もせず単に送金して、送金処理の証拠として例えば振込明細書などを保管しておくことも考えられないわけではありませんが、あらたな紛争の原因ともなり得ますので、このような処理は避けた方がよいです。