自己破産後の支払い残額が残った20万円超えのパソコン所有権についての相談
先ほど、予約を入れていた、法テラスに行ってきました。
私の収入は、月計算ですと精神障害者年金の約60,000円台です。
複数社に渡るショッピングリボによる、買い物のリボの残額があと約140万円ほどで、この場合個人再生ではなく「自己破産」だそうです。
なんのためのリボかと言うと、ほとんどが趣味である、パソコン資格取得のための"パソコン関連"や、"ゲーム"や、"本"や、"DVD"が中心なので、浪費にあたります。
私が毎日使っているMacがあるのですが、30分の間の弁護士相談の中で、「自己破産なのだから、20数万円のMacの所有は認めない」とのことでした。
私は購入当時、今後も何年も壊れるまで使う覚悟だったため、なるべく長く使える様、それなりに良い物の購入に至り、20数万円のパソコン購入となったのです。
しかし、本当に毎日使っている生活必需品なのですが、「毎日使っていても、もっと安いものでいいよね?」と言われてしまいました。
ただ、もう今後ショッピングリボも借入等もしないと誓っておりますが、「もうこのパソコンを所有してはいけない」と言われても「もう買い物も一切するな」とも言われたので、パソコンを買いようがありません。
ショッピングリボ購入の20万円台のMacでは、生活必需品としては絶対に認めてはもらえないものなのでしょうか。
どうかご回答のほど、よろしくお願いいたします。
購入価格が20万円台であれば、そもそも売値として20万円付かない可能性もあります。自由財産拡張が認められる場合もあります。いくらかの現金の財団組み入れを条件に財団放棄をしてもらえる場合もあります。これらの可能性を探って下さい。
逆に、これらで認められないとなると、裁判所は頭が古いので「生活必需品」との認定をもらうのは難しそうです。
素早いご回答ありがとうございます。
その他、私にはお金がないため法テラスを利用したのですが、弁護士費用として、一括で20万円掛かると言われました。
それが払えないのなら相談不可だそうです。
それはできないのですが、私は一体どうしたら良いのでしょうか。
生活保護を受けられれば解決しますが、そうできない場合は、請求を止めてもらっている間に積み立てるしかないでしょう。
ありがとうございます。また、返事が遅れまして申し訳ございません。
生活を切り詰め、なるべく20万円の費用を捻出できる様努めます。
また、自己破産というものがよく把握できました。
もう私は生きる以外に何もしない様にもいたします。