貸金と解決金・示談金の違い
高額な金をある男性に貸しましたが、「これはもらったものだから返さない」とグズグズ言って返そうとしません。
こちらも、このお金がないとすごい困るのでひつこく返済を迫っています。
電話やメールではイヤなので、住所が判明したので手紙でやりとり中ですが、
最近になり展開が変わって、男から、「解決金としてなら半額払う」と書いた手紙が届きました。
警察や地元の弁護士に相談したら、相手が資力がなければ全額は取り戻せないよと言われたので、半額払うと言う直筆の手紙が届いているので、この半額で話しまとめようかと思っています。
ただ、この相手がクセ悪く、ああいえばこういうで、のらりくらりした男です。
「払わねえよ」と言ってきたら、証拠として男直筆の「半額払う」という書面を突き付けてようと思っています。
貸金から解決金や示談金に展開が変わりましたが、貸金も解決金も同じようなものと思うのですがいかがでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
「解決金」「示談金」も「貸金」も、単に表現の問題で、和解する上では、どちらの文言であっても実質的に変わりはないので、ご安心いただいて大丈夫かと存じます。