破産手続きにおいて、親が管理している銀行口座の通帳の返還を求める方法ついて
現在弁護士に破産手続きを依頼しています。
破産手続きにあたり銀行口座の通帳の写しを提出したいのですが、いくつかの銀行口座の通帳および印鑑を親が管理しており、手続きに通帳が必要になるから任意の方法で通帳を送ってほしいと頼んでも通帳の返還をしてくれません。債権者に親も含まれていることが原因かと思います。
子供のころに親が勝手に作った口座なので、どこの銀行に口座があるかもわからず、自身で通帳の再発行を行うこともできません。
公的に通帳を取り返す方法はないでしょうか。それとも、自身が認識していない通帳は預貯金目録に記載する必要はないのでしょうか。
破産法270条の罪に該当しかねないという警告をすることが考えられます。それでも情報が得られなければ、申立書にその旨記載して、管財人の調査に委ねるしかなさそうです。地方によって取扱いが違う可能性もあるので、申立てを依頼した弁護士とよく相談して下さい。
ありがとうございました。