他人のキャッシュカードでの引き出し
この場合、横領罪は適用されますか?その場合は単純横領罪となるのでしょうか。 →相手の了解があるのでしたら、相手との関係では横領罪は成立しません。 一方でキャッシュカードの利用について、金融機関では他人がカードを利用することを禁止する旨...
この場合、横領罪は適用されますか?その場合は単純横領罪となるのでしょうか。 →相手の了解があるのでしたら、相手との関係では横領罪は成立しません。 一方でキャッシュカードの利用について、金融機関では他人がカードを利用することを禁止する旨...
自宅の棚のポーチにその友人Kの指紋が残っていれば、そこに指紋がついていた合理的な理由を説明できない限り、言い逃れは難しかったでしょうね。 ただ、友人ということもあり、警察が捕まえること(逮捕)までしていたかは分かりません。
一般論としては、犯罪によって得られたものだと知って協力する必要がありますので、 罪に問われるには知っている必要があります。 もし、盗品ではないかと心配しておられるのであれば、 依頼するかどうかはともかく弁護士に面談相談に行き、 詳...
おそらく事件は送検されたのでしょう。ただ,すでにお店側との示談が成立していますので,不起訴処分になる可能性が高いのではないでしょうか。不起訴処分になれば前科は付きません。前歴は残りますが。
慰謝料についても訴訟で請求して認められないと強制執行はできませんし、何についての慰謝料かはわかりませんが、おそらくご相談者さまの考えている慰謝料は法的根拠がなく請求が立たないと思われます。
>・会社(被害者側)に氏名がバレるのか? できれば、公表して欲しくない できれば被害者側とは弁護士で完結したい 会社側に氏名がバレるのは避けられないと思います。 >・居住地が香川で事件の警察は大阪となりますが、どちらの弁護士に相...
強制執行を申し立て、執行官に強制的に取り返してもらうことができます。ただ、それなりの手間と費用がかかります。詳しくは、ご依頼の弁護士に相談されるといいでしょう。
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
証拠がそれなりにあって、悪行が日常的となると、訴訟が早いように思います。 他の方法だとたいてい相手を説得する作業が必要になり、時間とエネルギーを無駄にすることが多いので。 物を返せという訴訟は意外と難しいので、物を盗まれたという損害賠...
被告は,犬の所有者があなたであることをを認めているにもかかわらず引き渡さないのでしょうか。少し不思議ですね。 被告が勝手に血統書を変更していれば,自らの所有権を主張するために証拠として提出する可能性はあります。 渡したお金を被告が自分...
結論から申し上げると、まあ大丈夫ではないでしょうか。 そもそも占有離脱物横領罪(刑法254条)の「横領」とは不法領得の意思で自己の事実上の支配内におくものとされています。不法領得の意思についてはいろいろ議論ありますが、財布として使っ...
窃盗罪になります。訴えられるとすれば、刑事と民事がありえます。刑事で、警察に被害届を出されれば、警察に呼ばれ、事情聴取を受けるでしょう。民事で訴えられた場合、損害を弁償する必要があります。ただ、金額が小さいので、どちらもしない可能性も...
捕まるのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り、あなたの事件については逮捕などする身柄事件ではなく、逮捕しないで捜査を進める在宅事件で捜査手続きを進めていると思われます。 警察署で取り調べを受けたかと思いますが、今後検察庁でも取調べ...
説明不足で申し訳ありません、 弁護士に対し、余罪の内容や金額など、詳しい事情を話して相談してみては、という意味です。
刑事罰を免れたいのか、相手方男性との関係を完全に終わらせたいのか、一番の希望は何かをしっかり決めていただく必要があります。 全て女性の望み通りとはならない可能性があります。 一度、本人様からお近くの法律事務所に直接ご相談いただくこ...
不幸中の幸いで不正利用された金額が2万5300円に留まっていることが、逆に債権回収のためには、執れる手段が少なくなってしまっています。一番よいのは、支払督促の申立を簡易裁判所にしてみてはいかがでしょうか。それで知人女性が対応をせず放置...
相手は返さないという選択はあるのですか? >>あります。 その場合、次にあなたができることは、物の返還を求める民事訴訟を提起することです。
後日警察が来る可能性はありますか? >>可能性はありますが、通常は警察が捜査をするような状況ではないと思いますからご不安になる必要はないと思います。 今後はくれぐれもお気をつけください。
刑事事件と、被害の回復(返済や賠償等)は別問題です。刑事事件で有罪になったとしてもそのことでお金が返ってくるわけではありません。 相手方としては、お金がなければそもそも賠償をすることもできませんから、返還しないという選択肢は十分に有...
・いずれ私にも事情聴取を受ける時が来るのでしょうか。 来るとも来ないとも言えないです。万引きと何らかの関係性がある場合(例えばご相談者の管理している物、所有している物が盗まれた等)には、取調べを受けることもあると思います。 ・証拠が...
いわゆる万引き事案は現行犯的な事案しか立件されません。4年半も経過しているのであれば,もはや刑事事件化されることはないでしょう。 現在18歳なのですから,少年法の適用があります。実名報道はありません。刑事事件化されないのであれば,刑を...
盗んだものを返さないといけないのは当然です。 親族相盗例は適用されますが、そもそも少年事件ですね。
吹聴している人が誰かわかり、その人が吹聴していることを示す客観的な証拠(発言の録音や、メッセージのやりとりの記録等)があれば、 損害賠償請求などの対応は可能でしょう。まずは、証拠を集めていただき、その上で弁護士か警察にご相談されてく...
執行猶予は、例えば、懲役○年、執行猶予□年、とされます。執行猶予だけ、というのはありません。
僕は現在進行形で捜査されている可能性が高いのでしょうか。 >>法律問題ではなく、単なる想像や予想に過ぎませんので弁護士が回答することはできません。 日常生活もままならないくらい不安であれば、自首することも検討してください。
知らせた場合通常は加害者が応じて示談に発展するのですか? >>相手方の選択次第です。示談の申し出がなくそのまま不起訴となったり、刑事罰を受けて終わりというケースもあります。
ネットの情報自体はあくまでも一般的なものです。当職の皮膚感覚でも1時間程度という印象はあります。何とか被害弁償できるといいのですが。
金品の時価です。 慰謝料も必要です。 オスとメスの金額の違いがわかりませんが、メスの価値には、 繁殖能力が含まれるでしょう。
警察からの連絡が本件に関するものであるか否か定かでありませんが、本件について警察が動いている可能性が高そうであれば、弁護人を選任することを検討されてもよいかも知れません。 相談を希望する場合はお近くの法律事務所へ問い合わせてみてください。
前回が起訴猶予なら、判決は出ていない(そもそも起訴されていない)ことになります。 一般論としては執行猶予の可能性も十分あると思いますが、 担当の弁護士に相談してみましょう。