万引きでの調書について 犯行当時の行動に関する記憶が曖昧

覚えているのに「覚えてない」と嘘をついていると受け取られると、印象は悪くなるかもしれません。 ただ、覚えていないものは話しようがないので、覚えていないと言うしかないと思います。 覚えていないと言った場合、警察からは「警備員は~と言っ...

指紋一致のみの証拠で逮捕はあり得ますか

逮捕までされるかは分かりませんが、少なくとも任意同行は求められるかと存じます。 任意での取り調べの結果犯罪の疑いありと判断した場合や、任意同行をそもそも拒絶した場合には、逮捕まで至る可能性もあるかと思われます。

エステ中に起きた盗難疑惑

納得いかないでしょうね。今のあなたの頭の中では、サロンでスタッフか他のお客さんに盗まれたとしか思えないのでしょうね。一方で人に刑罰を科すことはとてもハードルが高いものです。疑わしきは罰せず、という言葉を聞かれたことがあるかもしれません...

万引きの量刑、余罪の発覚について

懲役で刑務所に行くことはないと思います。罰金で済む可能性もあります。 余罪については、警察に聴かれなければ話す必要はないでしょう。

【緊急】不法侵入と窃盗の今後の流れと処罰

【質問1】 被害届が出された場合、おそらく数日以内に任意で参考人として取り調べがあるでしょうが、そのうえで逮捕されるかどうかは警察の判断です。一般論として、被疑事実を認めていて既に被害弁償も完了しているような場合では、逮捕の必要性は消...

後日逮捕される可能性はあるか

態様などによってはYouTuberのように業務妨害と判断されることはありますが、その一回だけであれば逮捕されるということにはならないと思います。

迷惑料の請求について

支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。 相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。

未成年の家裁送致について

1,事案軽微なため後回しにされているのでしょう。 一般的ではありません。 遅いと思います。 2,厳しい処分になることはありません。 審判不開始という最も軽い処分になるかもしれません。

後日逮捕についての相談

万引きしたのではないかと不安に駆られ、という状況がよく分からないのですが、万引きをしていないのであれば、気にするような話ではありません。

保護観察中の事件の弁護士依頼、処分について

少年審判を経て保護観察中の再非行ということであれば、家裁送致後、その間の家庭での非行防止の取り組みや保護司との面談状況はどうであったのかを中心に調査をされるでしょう。 その結果、少年院送致となるのか、保護観察の継続(本件については不処...

実名報道はされるのか不安です。

実名報道については法律上明確な基準が定められている訳ではありません。 殺人や強盗等の重大事件、社会的影響力の大きな事件等は実名報道されているようです。 万引きも窃盗罪という犯罪であり、決して軽く考えていい訳ではありませんが、実名報...

逮捕された時の銀行口座と生活保護

公開のサイトで不正を助長するような助言はできません。 私はとくに何もしないでいいと思いますが、ご心配であれば、守秘義務のある弁護士に面談での相談をしてみてください。

窃盗での示談の話なのですが

東電にいつごろ振込があるか確認して、その結果をもとに、支払い誓約書を 作成して渡すといいでしょう。 それで様子を見ましょう。

未成年者の盗難被害にあいました。弁済について

慰謝料は精神的苦痛を被ったことですから、被害を被った苦痛、 警察に被害申告に行かざるを得なかった苦痛、欠勤せざるを得 なかった苦痛、新規発行の手続きをせざるを得なかった苦痛、そ れらを総合した精神的苦痛でしょうね。 したがって、被害に...

古有離脱物横領罪で慰謝料請求について

法的には抜き取った分(1万円)の返金しか請求できません。 刑事の判断はすでに終了しているでしょうか。 郵便などで、1万円を返金する意思を伝えた上で振込口座を教えてくれるように頼むなどして記録を残しましょう。 適切な賠償を申し出ている...

友人は窃盗罪で捕まりますか?

お困りのようなので、一般論ですが、お力になれれば。 窃盗罪というのは故意犯といって、盗む意思をもっていなければこの犯罪は成立しません。 もっとも、この故意については、客観証拠から内心を推認するのですが、相談者様のお話によれば、一度バ...

二回目の万引きの刑について

逮捕の有無は捜査機関側の判断によるので、弁護士が断定的な回答をすることが出来ないのですが、現時点で検察庁からの呼出を在宅で待っている状況であれば、逮捕の可能性は低いだろうと想像できます。

窃盗 会社への状況報告

一般に、状況報告について対面でなければいけない、電話ではいけないといった決まりがあるわけではありませんので、会社とご相談され決定されたらよろしいかと存じます。  そのほか、会社又は被害者の方と示談交渉をするなど対応することも考えられます。

横領してしまいました

示談して、謝罪して弁償すれば、被害届までは出さないケースもあります。 やってしまったことは仕方ないので、今後は、誠意をもって対応することが重要です。