二回目の万引きの刑について

一回目年末に窃盗で、緊急逮捕されました。
3000円のヒーターを盗みました。
不起訴処分になりました。

二回目は、年明けペットショップで、トカゲ2匹亀1匹盗んで、後日警察が家に来ました。
3匹の弁済金13万円払いました。
今は、検察庁から、呼び出し待ちです。
示談した方がいいのは、分かっていますが、お金がありません。
起訴されると執行猶予となるでしょうとここで言われましたが、逮捕される事は、ないのでしょうか?
宜しくお願いします_(..)_

逮捕の有無は捜査機関側の判断によるので、弁護士が断定的な回答をすることが出来ないのですが、現時点で検察庁からの呼出を在宅で待っている状況であれば、逮捕の可能性は低いだろうと想像できます。