彼氏が窃盗で逮捕された場合の判決と執行猶予の可能性について教えてください
彼氏が昨日一年前の窃盗のことで逮捕されました。
初めての逮捕で余罪はあると思います
お店からキャンプ用品を盗み売りに行きお金にしていたみたいです。
総額いくらなのかとかはわかりませんが、、、
多分100万は行っていません。
これから国選弁護士がつくと思うんですがついてからした方がいいことなど教えてください。
この場合どのような判決になりますか?執行猶予つきますか??
ちなみに弁護士はつけようと思っています
あと保釈申請して、保釈金も出そうと思ってます
お店側からどの程度の被害が申告されているのかが分かりませんが、数十万円ですと示談はなかなか容易ではないでしょう。ただ、窃盗罪の場合、示談成立の有無が量刑にかなりの影響を及ぼします。国選ということなので、資金調達が鍵ですね。