迷惑料の請求について

先日ショッピングセンターで息子が財布を拾って、1万円を抜いてしまい検挙されました。取り調べも終わり、被害者の方に直接の謝罪と返金も終わりました。
その際、1万が取られた事によって携帯代が払えず止められた事による迷惑料を携帯代三万六千円を請求され、それで示談したいと言われました。
その請求に応じた方がよろいのかアドバイス頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。
相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。