万引きでの調書について 犯行当時の行動に関する記憶が曖昧

6月末に万引きで捕まりました。
その日のうちに取った調書に、警備員の方が見ていたことと自身の調書で食い違うことがあったそうで19日にもういちど警察の方に向かうことになりました。
どこのコーナーでポケットに品物を入れたとかが食い違って居たのかなどと色々思い出そうとしていますが思い出せるどころか、当日は捕まってしまったことで頭が真っ白となり記憶が曖昧となっていた為、事実確認が自分では出来ないのですが、食い違っていたことを問い詰められた場合はそのように伝えても問題ないでしょうか。
この場合印象などは悪くならないでしょうか?

覚えているのに「覚えてない」と嘘をついていると受け取られると、印象は悪くなるかもしれません。
ただ、覚えていないものは話しようがないので、覚えていないと言うしかないと思います。

覚えていないと言った場合、警察からは「警備員は~と言っている。それで間違いないということでよいか。覚えていないのだから、警備員が言っていることが間違いとはいえないはず」というようなことを言われるかもしれません。
結局、警備員のいう内容とおりの調書にされたり、あるいは「捕まったことで頭が真っ白になり思い出せないのですが、警備員の人が~と言っているなら、その通りだと思います」という調書になったりします。