前科3で4回目の万引き(被害額500円未満)の場合の大まかな刑罰について
本日万引きで調書をとってきました。
前歴3です。前回の自転車をひろって利用した占有物離脱横領の際は検察に行きましたが、その後特に何もありませんでした。
今回の万引きではどのような刑罰が下されるでしょうか。
被害額は500円未満です。
タイトルは間違えで前歴3です。前科はないです。
前歴の内容にもよりますが、前科なしの万引きであれば執行猶予や罰金になる場合が多いです。
繰り返すと実刑になるので、再犯防止のための計画(カウンセリングなど)も検討しましょう。
3ヶ月ほど前に自転車の占有物離脱横領、5年前に自転車の窃盗(当時未成年)3年前に万引き(こちらも当時未成年)です。
罰金になるのでしょうか、カウンセリングの方も検討しております。ありがとうございます。