損害賠償責任請求について。
>5年も経ってますがどうなるんでしょうか? >時効成立してるって事ですか? 被害者か、またはその法定相続人が、損害と加害者(の両方)を知ってから、5年の期間がスタートするので、 行為時から5年たっても、時効が成立していない可能性もあ...
>5年も経ってますがどうなるんでしょうか? >時効成立してるって事ですか? 被害者か、またはその法定相続人が、損害と加害者(の両方)を知ってから、5年の期間がスタートするので、 行為時から5年たっても、時効が成立していない可能性もあ...
車の隣りでまだかまだかと言われ家に押しかけて強制的に移動させました。 とのことですが、強制的に移動させたとはどのような状況なのでしょうか?
検事が「不起訴処分とした」と言ったのであれば、通常はその後改めて判断を変更することはありません。 被害者からの申立てにより検察審査会によって結論が変わることはありえますが稀です。
ゴミの集まっている所にゴミを置いたのだから問題は無いだろうと思っていました、というのがよく分かりませんが、近くに誰もいなかったのであれば、あなたに連絡が行く可能性はほぼありません。
一般的な流れをご説明させていただきますが、万引きで微罪処分の場合は、 「店舗から警察署へと連行される→警察官から事情聴取を受ける→身元引受人を呼ぶ→身元引受人に身元引受書を書いてもらう→釈放される」という流れで手続が進むことが多いです...
具体的な事情次第ですが、客観的な証拠状況から見て、相手の被害申告に合理的な理由がないと考えられるようなケースでは、金額面についての交渉を行うこととなるかと思われます。
大変残念ですが、不正利用に加担した形となっています。 いきなり逮捕される可能性は少ないのではかと思いますが、 警察から事情聴取の連絡が入る可能性はあります。 嫌疑としては、電子計算機使用詐欺罪(インターネット通販サイトで、他人名義の...
お答え致します。逮捕する場合には罪を犯した認める相当な理由が必要です。事件発生当時は証拠が不十分のために在宅で捜査を継続し,十分な証拠が整った時点で逮捕することはあります。在宅捜査で2カ月後に逮捕されることはあります。逮捕の理由は,証...
弁護士職務基本規定23条というものがあり、 弁護士は、受任に至らなかった相談者の相談事項についても職務上、知り得た秘密として守秘義務を負いますので 秘密厳守については安心してよいと思います。
>相談、質問 内容や個人情報は秘密厳守して頂けてるのか気になり質問しました。 守秘義務があります。 事故での情報漏洩などを考えたらきりがありませんが、厳守はされるはずです。
詐欺罪として訴えられました、というのがどのような状況を指しているのかよく分かりませんが、借金をしたが返せていなかったというだけでは捜査はされません。
>特に目的がある訳では無いんですが、ストーカーだと勘違いされたくないので質問しました。 つきまとい行為には当たりませんが、相手の女性から勘違いされる可能性はあるかもしれません。
警察からの接触の可能性が全くないということはありません。 可能性の話をすれば、後輩が覗いていた様子が撮影されており、今後SNSで拡散されてしまうような可能性もあります。 身柄を拘束されるようなことはないかと思いますが、後輩が今回の件を...
考えるべきは、施設利用者と施設管理者への対応となります。 被害申告がなされていないのであれば、示談のしようがありません。 贖罪寄附などは検討してもよいかもしれませんが。 警察側の対応に関しては、ケースバイケースです。
犯罪の成立については、詐欺の故意が認められない可能性が高く、逮捕については嫌疑の相当性や逮捕の必要性がないでしょう。 ご相談者様は逮捕されないと思います。 あとは、ご相談者様の気持ち次第だと思います。 一例として、ご相談者様の上記経...
出されている可能性についての話で言えば、被害届が出されている可能性はゼロではありません。 どの程度の謹慎期間があったのか不明ですが、勤務先から確認が取れない場合は現時点で被害届が出されているかどうかを確認するのは難しいでしょう。
不正利用された側のお二人に関しては、不正利用であっても、民事上の責任を負う可能性があります(過失による責任)。 そのため、今後の対応としては、 ご自身がご親族などとご相談なさって、 アプリ側へ弁済提案をするといった形になろうかと思います。
弁護士法(秘密保持の権利及び義務) 第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 とされています。 よって、そのメールが「職務...
前のご質問の状況を存じ上げませんので、今回のご質問内容についてのみ回答いたします。 退職届を出せば、自主退職という扱いになろうかと存じます。 なお、会社が退職届を提出させる理由は、後日解雇無効を主張された場合に備えて、退職届を提出さ...
宥恕文言のある示談をできれば、 不起訴で終わる可能性があります。 逆に言えば、示談できなかった場合は、 起訴される可能性は高いと思われます。 現状は、怪我をさせたうえに、虚偽の弁解をして被害回復を拒絶したということで、処罰感情はかな...
被疑者が署名する書類としては、任意提出書とか、供述調書とか、上申書とかいろいろあります。 刑事訴訟法 第三二二条[被告人の供述書面の証拠能力] ① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のある...
他にも被害者がいる可能性はございます。 出頭するかどうかは、個別的なご事情等をお伺いして総合的に判断をすることになりますので、一概にはご回答いたしかねます。 個別に弁護士にご相談やご依頼をいただくべき状況です。
他の人に渡す目的を隠し、契約を行おうとしたが、実際に物の交付には至らなかったという点です詐欺未遂となっているかと思われます。 不起訴になるかどうかについては行為の悪質性や本人の再犯可能性等の様々な事情を考慮した上で検察の判断がされる...
セカンド・オピニオン自体も相談の一種ですので、 大丈夫です。 ご安心ください。
わいせつ電磁的記録頒布罪に問われるおそれがあります 警察にバレると、捜査を受けることになります。 同様の行為で逮捕される人もいます。
弁護人を選任し、お母様の弁護にあたってもらうことが最善かと思います。 逮捕後に勾留という身柄拘束がなされる可能性があります。そのため、勾留される前に、あなたの方で私選弁護人を選任し、勾留請求の却下を求める等の活動をしてもらうことが考...
大丈夫ですよ。 はなからだまし取る気持ちがないので。
頒布=不特定又は多数への送信ですから 不特定の少数であれば1人でも頒布になります。 わいせつ図画販売被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和61年(う)第1861号 【判決日付】 昭和62年3月16日 【判示事項】 わいせつ...
可能性としては、あり得ます。 ただ、これ以上は、事案の態様等によって全く異なりますので、担当の捜査機関次第かなというのが私の印象です。 必要であれば、お近くの無料相談をご利用下さい。
実際にご自身が行なっていないのであれば、それを納得してもらうよう会社側としっかり話をしていく必要があるでしょう。 なお、証拠がない状態で警察沙汰となる可能性は低いように思われます。