損害賠償責任請求について。

7年前位の話ですが未成年と淫行してしまいました。
青少年育成条例違反は時効成立しています。
民事事件の損害賠償責任請求なのですが
損害賠償責任請求の民事事件の時効は何年なのでしょうか?又、もう時効成立してますか?

>損害賠償責任請求の民事事件の時効は何年なのでしょうか?又、もう時効成立してますか?

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年(精神的苦痛に対する慰謝料の場合5年)、又は行為時点から20年で時効となります。
被害者(又は親など)が、「損害及び加害者」をまだ知っていないというのであれば、まだ時効は成立していないことになります。

その女の子とは二回程会ったのですが加害者を知ってからと言う事は時効3年ではないのでしょうか?

>その女の子とは二回程会ったのですが加害者を知ってからと言う事は時効3年ではないのでしょうか?

2020年4月1日に施行された改正民法によって、「慰謝料」の時効は5年に延長されています。
2020年時点で、時効が完成していない場合は、新法が適用されます。
したがって、たとえば、2024年の7年前である2017年に行為があったとして、
仮に、被害者が加害者を知ったのが、2019年だとすると、2020年の時点では時効は完成しておらず、時効期間は旧法の3年ではなく新法の5年となります。

5年も経ってますがどうなるんでしょうか?
時効成立してるって事ですか?

他の弁護士の回答には民事の不法行為にも該当しますが、時効は3年で、賠償責任は免れるのが基本です。と回答がありました!

民事の消滅時効は、新法では、財産的損害については3年、身体に関する損害は5年と変更になりました。

5年以上経ってますから時効は消滅してるのでしょうか?

>5年も経ってますがどうなるんでしょうか?
>時効成立してるって事ですか?

被害者か、またはその法定相続人が、損害と加害者(の両方)を知ってから、5年の期間がスタートするので、
行為時から5年たっても、時効が成立していない可能性もあります。