家宅捜索時の指印についての質問に関する命令書
先日家宅捜索をされました。
初めてで気が動転しておりました。
当日の状況もよく覚えていません。
色々質問され、警察官の誘導のまま実際と異なることも認めてしまいました。
その中、最後に指印をした書類がありました。それは何だったのでしょうか。
供述調書の可能性はありますか。
被疑者が署名する書類としては、任意提出書とか、供述調書とか、上申書とかいろいろあります。
刑事訴訟法
第三二二条[被告人の供述書面の証拠能力]
① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
②被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。