同居していた姉とのトラブル
トラブルの原因は自分にあると認めながら請求した額の半分しか支払わないと断固拒否して譲らず。 原因が自分にあることを認めていたり、半分支払うと言っているのですから、まだよいほうではないでしょうか。
トラブルの原因は自分にあると認めながら請求した額の半分しか支払わないと断固拒否して譲らず。 原因が自分にあることを認めていたり、半分支払うと言っているのですから、まだよいほうではないでしょうか。
恐喝罪になることはありません。 訴訟がいいと思います。 言葉は悪いですが、なめられているのでしょう。 裁判所で和解するのが、いいでしょう。
証券会社が損失補填ができるケースと範囲は限られていますので、ご記載いただいた事情において損失や逸失利益の補償を求めるのは難しいように思います。証券会社に請求できるとしたらシステムの誤表示によって預託金の出金が遅れたことに関する遅延損害...
仮に相手が会社と契約をせずに労働をしていた場合、法的に給料差し押さえ回収は可能なのでしょうか? 普通、雇用契約なしに労働はしないと思いますが、仮に雇用契約がないのであれば、給与は発生しないと思いますので、給与差押はできないと思います...
今月受任通知請求書が来てしまいましたこれを払えなかったら払えなかったら裁判とかになってしまいますか? 可能性は否定できませんが、18000円だと、相手も費用倒れの可能性もありますから、してこない可能性もありますね。
【質問1】 気になるのは、③が請求として成立するかです。 →侮辱による慰謝料は成立する余地がありますが、契約内容を履行しなかったことによる慰謝料については認められる可能性は低いと思われます。
双方で合意して、利息の支払いの約定を入れた契約書等を作成することは可能です。もっといいのは、合意した内容を公正証書として作成することです。公正証書にすれば、支払いが遅滞して、期限の利益を失えば、預金口座や給料の差押えができます。
直接簡易裁判所の平日の執務時間(9時頃〜17時頃、ただし、12時〜13時は昼食休憩で受付をしていない裁判所が多いです。)に行けば対応してもらえます。
もし支払期日までに支払って貰えない場合、裁判も考えていますが、その前にできることはあるでしょうか。 裁判の前に、交渉はありうるのではないでしょうか。 弁護士に相談することも考えられますし。
実際、このようなことはありえるのでしょうか? 銀行は連絡してこないと思いますよ。 また、凍結した口座に振り込むというのは可能なのでしょうか? 凍結されていれば、振り込めないと思います。
被害届などは受理されますか? そこは警察の判断になると思います。 そしてお金は帰ってくる可能性は高いでしょか? 高いとまでは言えないと思います。 例えば、相手がすでに使っている可能性もありますし、相手に資力がないと支払ってもらえ...
①借用書がなくても貸した44万円は返してもらえるのか そこは相手次第ですが、返してもらえなければ、裁判等の法的措置も考えられるとは思います。 ただ、裁判となると、相手が貸し付けたことを否定する限り、相談者側で相手にいくら貸し付けたか...
完全に騙されてしまったと思うのですが、これは詐欺罪等にならないのか、 詐欺の可能性はあるかもしれません。 訴えればお金は戻ってくるのか、 体の関係を対価にしていますので、不法原因給付にあたり、原則返還請求ができないことになってい...
組み戻しの手続きには相手方の承諾が必要です。承諾が得られなければ、組み戻しはできません。電話、sms、LINEで連絡がつかないとすると、相手方が承諾しない可能性が高いです。 ちゃんと戻ってくるかどうかは、相手方次第です。相手の家に行く...
確かに、弁護士に委任すると費用対効果の面で二の足を踏むということは考えられるかと思います。 少額訴訟を考えられてもいいかもしれません。
この状態で訴訟を起こすのは辞めるべきでしょうか? 回収が難しいと思われるのであれば、訴訟をしないという判断はありうると思います。 特に弁護士を入れれば、弁護士費用が無駄になる可能性もあると思います。 場合によっては、お近くの弁護士...
音声記録等もあるので証拠としては十分だと思うのですが、勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか? そこは相手次第のところもありますし、強制執行(差押え)をするという話になると、相手の財産がどこまであるか、相談者で把握できるか...
相手に払う義務はありますか? 半分は支払うのが公平かと思います。 ただ、実際に支払ってもらえないと、裁判をしてまでというのは現実的ではないかもしれません。
できるでしょう。 行く前に陸運局に問い合わせたほうがいいですね。 難しければ行政書士に頼むといいでしょう。
まずは貸したことの証拠化が必須です。ラインやメールでも良いですし録音でも良いので,相手が30万円借りているということを認める内容の証拠を押えましょう。その上で,返して欲しいという交渉に入ることになります。
有効ですね。 あなたが負担した金額の証拠が必要ですが。 条件付きの借用書で、金額の記載は委任されてますね。
行けば強要されるでしょうね。 行かなければ回収の圧力は強くなるでしょうね。 自分で判断しなさい。
(2)の解釈が原則となります。債権の束のようなイメージをもっていただければと思いますが,毎月発生するものであり,毎月の弁済期から5年ごとに順次時効にかかり,一部弁済をしても,全体の債務承認をしたことにはならないと考えられています。どち...
話がおかしいから、郵便物を受け取って最寄りの 弁護士事務所に行って相談して見てくださいませ。 あなたの対処法を教えてくれるでしょう。