クレジットカード支払い遅れ催促

Paydyで18000円の後払い買い物をしたのですがこのご時世コロナの影響でバイトができず払えなくて今月受任通知請求書が来てしまいましたこれを払えなかったら払えなかったら裁判とかになってしまいますか?

今月受任通知請求書が来てしまいましたこれを払えなかったら払えなかったら裁判とかになってしまいますか?

可能性は否定できませんが、18000円だと、相手も費用倒れの可能性もありますから、してこない可能性もありますね。