Qマンション管理費の時効はいつでしょうか。

マンション管理費の滞納期間が平成26年2月時点で197,820円あります。
*平成26年2月から平成30年5月31日まで滞納中ですので、滞納月51ケ月のため
時効5年なので、時効まで9ケ月(5*12-51=9)あります。
平成26年2月から平成27年9月は、継続して月額14,130円が入金されました。
平成27年10月から平成30年5月31日までは継続して滞納しています。
管理組合は、管理会社が弁護士名で内容証明を1回出して、その後、
半年以上なにも、滞納者(自己使用で、空き部屋になってます)が遠隔地のためなにもしてません。(法的裁判手続きのない状態です)

平成26年2月時点で197,820円についての時効について、質問させていただきます。
1)平成26年3月に管理費を支払ったので債務の承認であるので、
197,820円については、冒頭の記載のように、滞納月51ケ月、時効まで9ケ月
2)平成26年3月に管理費を支払ったので債務の承認でないので
197,820円については、発生月それぞれから時効5年であるので、
5年経過の年月分の管理費は援用されると時効である
3)平成26年2月から平成27年9月は、継続して月額14,130円が入金されているので
20回分を197,820円と相殺すべきである。

*小規模の管理組合としては、今後6年くらいで、管理費延滞額と遅延利息合計が
160万ほどに、なるのを待って、競売にかける予定です。時効中断、そのために、
通常訴訟で、訴状の訴訟額を記載しないといけないのです。
よろしくお願いいたします。(1)か(2)かで意見が分かれています
(3)は知り合いの組合OBの意見です。

(2)の解釈が原則となります。債権の束のようなイメージをもっていただければと思いますが,毎月発生するものであり,毎月の弁済期から5年ごとに順次時効にかかり,一部弁済をしても,全体の債務承認をしたことにはならないと考えられています。どちらにしても,毎月その額を払わなければならないので,全体についての債務承認は,原則として認められないと考えた方が良いでしょう。

滞納者が,全体について支払猶予を求めるなどしている場合には,全体について債務承認となりますが,債務承認確認書等をとるのは困難と思料されますので,最初の滞納時期から5年が経過する前に,支払督促や提訴等で時効中断しておいた方が安全です。