金銭的援助を受けていた人から掌返しで訴えると言われています。どうしたら良いでしょうか?
面倒でも弁護士を入れたほうが、生活の平穏を保てるでしょう。 脅迫もあるので、エスカレートするなら、警察も有りですね。
面倒でも弁護士を入れたほうが、生活の平穏を保てるでしょう。 脅迫もあるので、エスカレートするなら、警察も有りですね。
脅迫とは「害悪の告知」のことをいいますが,そこまで至っているかというと微妙です。 ただ,相手方の対応は常識的なものではありませんし,敵意すらありそうですので,できれば関わらない方が良いと思います(あくまで個人的な見解です)。
どんな損害が生じたというのか、出方待ちですね。
旦那に不倫の内容を聞き、一緒に作戦を練るべきなのでしょうか? →ご主人に協力して頂けるのであれば、不倫の具体的内容について説明を受けるのはよいと思います。 ただ、相手方からご主人に対する貸金請求と、質問者様の相手方に対する不貞慰謝料請...
貴方が18歳未満なのかどうかにもよりますが、証拠がないと警察が動けない可能性はあると思います。 まずは、最寄りの警察署へ相談してみてください。
陰部露出の画像については、わいせつ電磁的記録頒布罪の疑いがあります。1対1の販売を繰り返した場合も不特定又は多数の者への送信と評価される可能性があります。 確率はわかりませんが、逮捕事例があるので、逮捕危険があります。
>脅迫じみた文章が綴られていて現在書面でやりとりを行なっていますが仕事中、プライベートで頭にそのことがチラついたりと精神的にとても参っています。 なかなか一人で悩んでいると苦しいため、一度文章を持って、相談に行かれることをお勧めしま...
不貞の証拠があったとしても,法的に会わせない権利・会わないことを求める権利というものはありません。 ただし,会わないことを誓約し,それを破った場合の違約金を文書で定めた場合に,それ自体は有効となることもあります。 ご質問者様がご主人の...
脅迫文言が、明白に記載されてるなら、警察に持っていくと いいでしょう。 相手の、住所、本名が分かれば、削除と謝罪と慰謝料請求を 考えるといいでしょう。
誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。
>住所、氏名、確証はありませんが年齢、tiktok、Instagramのアカウントがわかっている場合警察は取り合ってくれますか? 一度、警察へ相談してみることをお勧めいたします。 >友達には「住所をTwitterで晒したら?」と言わ...
まず、プライバシーの侵害は犯罪にならないため、警察としては「住所や氏名をさらされた」と言われても手出しができません。 「脅迫」もあったとのことですが、おそらく法律用語で言う「脅迫」(=生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を...
詳しい事情ややり取りがわからないため一般論としてお答えします。 相手は被害者ではありますが、だからと言って 個人情報を晒せば名誉棄損にあたりかねません(相手も別の犯罪にあたりうる) 晒されたくなかったら慰謝料払え、というような要求の...
トークのやり取りを保存したうえで、 相手には「脅迫だから警察や弁護士に相談に行きます。会いません。」と 伝えることをお勧めします。 我慢して会った場合、相手が「この人は学校に言うと脅せばいいなりになるのだ」 と調子に乗りそうなので、...
返済したら終わりにしてください。 今後のやりとりは証拠になるので、保存してください。 脅迫、強要がありそうな気がしますからね。 そう思ったら、警察に相談してください。
返済の意思があって借りたのであれば詐欺罪にはなりません。 法的措置というのは、裁判所の手続きを利用するということなので、弁護士が突然やってくることはありません。そうでなくても、普通の弁護士は直接家に乗り込んできません。(乗り込んできた...
脅迫がありますね。 貸金業法違反がありますね。 裸の写真を送れば名誉棄損ですね。 借金は一切払う必要はありません。 警察相談がいいでしょう。 警察なら、住所、本名を調べることができます。 住所、本名が分かっていれば、弁護士も通知で き...
実現不可能です。 知人の言う通りです。 脅迫文言があるので、警察に相談しておくといいでしょう。 単なるおどしです。
肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。
一つのやり方として、もしメール等でやりとりしているなら、 ・とにかく脅されているやり取りをスクリーンショットなどで保存 ・相手方に対して、「脅している証拠は押さえました」「これをもって弁護士か警察に相談に行きます」 などと伝える ...
相手のプライバシー情報を、どこまで乗せたのか。 内容を拝見しないと、名誉棄損にあたるかどうかわかりません。 相手の応答は、脅迫にあたりますね。 内容はうそで、脅しでしょうね。 かりに名誉棄損の疑いがあっても、警察が逮捕することはあり ...
一度警察に行かれたほうがいいでしょう。
連絡が遅れて申し訳ありません。 弊所では期間を定めずに、脅迫や恐喝など不当要求への対応をお受けしております。 相談回数や、対応回数に関わらず、期間も特に限定せずに、総額30~40万円くらいでお受けしているケースが多いかとおもいます。
警察がメールしてくることはありません。いきなり捜索に来ます。 対応としては、保護者に相談して、弁護士に相談です
強要罪の要件としては、脅迫行為が必要なので、まだ脅迫に 至ってない場合は、ストーカーとして、警察に相談する方法 もあるでしょう。 弁護士から手紙を出してもらう方法もありますが、費用がか かりますからね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方がどんな意図を持っているかはわかりませんが、脅迫になり得る表現かと思います。 警察に把握している限りの情報を持参し、相談してみてください。 すぐに介入はないかもしれませんが、今後の対...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 元交際相手の行為ですが、恐喝に該当する可能性があります。 しつこいようであれば、警察に相談をしましょう。 電話で警告を入れてくれる場合もあります。 また、請求についてはまず根拠を出すよう...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 不特定多数人に向けられたご相談の内容くらいのメッセージとなると、脅迫罪で想定するような実行行為かというと微妙かもしれませんね。 依頼者のご意向は尊重いたしますが、どんな要望・ご意向にも応...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 彼女の行為については、暴行罪や傷害罪、また交際を強要するのであれば強要罪に該当する可能性があります。 お金を貸しているということですから、この点について返金交渉を弁護士に依頼するとともに...