脅迫罪等の法的措置がとれますか?
友人の話しです。友人Sは既婚者男性Aと一時期不倫関係にありました。現在は関係を解消しています。不倫が発覚した際、相手側の奥様から、一切の連絡を断つよう言われたそうですが、既婚者Aが関係を断ちたくないと、隠れてたまに連絡を取っている状況です。しかし、友人Sは発覚当初から関係を断つ意志を持っており、既婚者Aに何度も連絡先を消したい、関わりたくないと伝えています。ですが、既婚者Aが「そんな事をするなら、自分の奥さんに隠れて連絡をしている、連絡先を消していない事実を暴露する」と脅し、恐怖から関係を断ちたくても断てない状況に陥っています。
この場合、既婚者Aに対して脅迫罪等の法的措置がとれますか?
Sは奥さんに対する罪の意識はあるので、もし仮に奥さん側から訴えを起こされた場合は覚悟もしているとの事でした。詳しい先生方、アドバイスいただけると幸いです。
犯罪としての脅迫罪を主張するのは難しいかもしれませんが、脅迫であることには間違いないのでやめてくださいとか慰謝料を請求しますとかいうことはできるでしょう。
そもそも、友人SはAの連絡先を消して連絡を絶てばいいのではないでしょうか。
また、奥さんにばれるのが怖いのであれば「当初は連絡先を消していなかったが、向こうから連絡が来るので今は消したし、連絡は取っていない」と先に言うべきでしょう。
ご相談者様からもアドバイスしてあげるといいと思います。
回答、ありがとうございます!
すぐに消す旨を伝えたのですが、話し合いの中で、双方が納得しない状態で連絡先を断つと後々家族や周りの人に危害が及ぶのではないかと心配し、身動き取れない状態のようです。
これに関しての回答も是非いただけると嬉しいです。
納得して連絡を絶っていい状況ではないと思われます。
連絡を絶たなければいつまでも脅され続けるので、どこかで覚悟を決めないといけないでしょう。
もし自分だけで対処できないということであれば弁護士が代理人として連絡をし対処することもできますので、ご検討ください。
とお伝えください。
ありがとうございます!
やはり、第三者を立てるべき状況ですね。
法のプロのお方の声として、Sにお伝えしてもよろしいでしょうか?
すみません、1つ目の回答について、奥さんにばれるのが〜の部分は誰に対して先に言うべきなのでしょうか?