訴えると言って訴えなかったら脅迫罪になる?

YouTubeのコメント欄で「〇〇党を支持している人は頭に虫が湧いている」というコメントがありました。そのコメントにカッとなった私は、「コメントを消さないと裁判で訴える」と言ってしまいました。その時は訴えようと思っていたのですが、時間やお金がかかることや一ヶ月ぶりにそのコメントをみようとすると消えていた(動画投稿者がブロックしたのかもしれません)こと名誉毀損や侮辱罪にはなりにくいことなどの理由で、訴えることをやめることにしました。(弁護士などには相談していません。)ここで質問なんですが、①今回のケース「コメントを消さないと裁判で訴える」というコメントは脅迫罪になりますか?②私が発信者情報開示請求をされる可能性はありますか?未成年なのに軽々しく「訴える」と言ってしまったことをとても後悔しています。心配性で夜も眠れないので教えてください。

脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し,一般人を畏怖する程度の害悪の告知をすることを要します。

ご質問内容を見る限りですが,侮辱的なコメントに対し,「コメントを消さないと裁判で訴える」というコメントをしただけでは,脅迫罪には当たらないと考えます。

また,そのコメントについて,ご質問様が発信者情報開示請求をされることもないだろうと考えます。

回答していただき本当にありがとうございました。安心しました?匿名Aさんのような弁護士になるためにネットからは離れ、勉学に励もうと思います。最後に、本当に本当にありがとうございました。

発信者情報開示請求がされることがないと考える理由を教えて欲しいです。また、「コメントを消さなければ、訴える」のコメント以外には、「ネットだからなんでも書いていい訳ではないですよ」や発信者情報開示請求の流れを説明しました。(第三者が入ってきて「早く裁判しろよ」と言ってきたので。)匿名Aさんの説明を聞くと、脅迫罪には当たらないとは、思うのですが、一応、心配性なので、お願い致します。