準強制わいせつ罪として成り立つのか

1ヶ月ほど前私が出張に行っている際に、深夜に上司が自宅に訪ねてきました。妻とその上司は面識があったため、妻は部屋に入れました。上司はだいぶ酔っている状態でした。妻は、深夜であり、次の日に仕事もあったため、帰ったもらうように促しましたが、帰ろうとしませんでした。妻は、私の上司であるため、邪険にはできず、やんわりと帰るように何度も促していました。しかし、上司は帰らず、そのまま妻にわいせつ行為をしてきました。妻は、拒否しましたが、上司でもあることから、私の職場環境を悪くしないために我慢しました。その後、その上司は妻に謝罪しましたが私が出張から帰って話をして、私及び妻は許すことができないと思っています。
現在、職場にこの内容を報告しましたが、話が全く進みません。
これは、準強制わいせつ罪にあたるのでしょうか?また、どのようにして話を進めればいいのでしょうか?

強制わいせつ罪に該当する可能性がある行為ですので,刑事処罰を求めたいということであれば,警察にご相談されることをお勧めいたします。
慰謝料などの請求を検討されているということであれば,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

>準強制わいせつ罪にあたるのでしょうか?

お書き頂いた事情からすると、奥さんは泥酔等していて意識がない等の状況ではなく、相談者さんの職場環境を気遣って我慢したということですので、準強制わいせつ罪には当たらないように思われます。

問題になるとしたら、(※本件で該当するかは別として)むしろ通常の強制わいせつ罪です。

強制わいせつにあたるかどうかについては「暴行、脅迫を用いて」上司がわいせつな行為をしたかどうか、
にかかりますが、本件であたるかどうかは、具体的事情によります。
この点について、あまり詳しい状況(上司、奥さんの発言など)をネットで書くのもふさわしくないと思われますので、
お近くで相談されることをお勧めします。

>また、どのようにして話を進めればいいのでしょうか?

例えばですが、会社に伝えても話が進まないということですので、

・弁護士に詳しい経緯含め相談に行き、犯罪に該当しそうか、慰謝料が認められそうか相談する
・刑事処罰を求めるなら警察に相談、慰謝料を求めるなら相手方に請求し、場合によっては訴訟を行う

ということが考えられます。