オンラインゲーム上での未成年者トラブル。
一年ほど前ですが、オンラインゲームで友達になった男の子(17か18)がいます。始めはゲーム内でのチャットやVCだけでしたが、そのうちLINEを教えて欲しいと言われ何度か断りましたが結局教えてしまいました。それから連絡を取るうちに相手から好きだとか付き合ってとかと言ってくるようになり、何も言わないと不機嫌になるので、私も好きだよとか言っていました。相手は私とは付き合っていると思っています。相手も私も恋愛感情はありました。 そのうち、写真のやり取りをするようになりあちらから下着の写真や足の写真を要求してくるようになり、嫌だと断っても送るまでひつこく言ってくるし不機嫌にもなっていたので、結局送ってしまいました。距離はとても離れているので会う事はないですが、一度だけ2分程度あった事はあります。その時もタイミングが合えば会えたらいいね。程度でした。何度か連絡をやめよう。といいましたがそれなら死ぬ。今橋のとこまできている。と言われほんとに死なれると嫌なので連絡を続けていました。それから少しして親に携帯を没収され、LINEを親が見たようで私に電話とSMSが来ました。 電話には出ていませんがSMSの内容は初めは連絡を取らないでください。とゆうことだけだったので、申し訳ありませんでした。金輪際会う事も連絡を取る事もありません。と言い何度もあやまりましたが、言葉尻を捕まえだんだんとエスカレートしてきて、誤って済む事ではない!どうやって精算するんだ?警察に被害届を出し裁判して慰謝料請求するぞ!身元も全て調べている!家族にバラして精算してもらう!誠意を見せろ!などと言ってきました。では弁護士に相談します。とゆうと弁護士にゆうと家族にバレるからお金で示談する事を誠意と受け取ってもいい。と言ってきました。 どういった対応をとればいいかわからなかったので、弁護士と警察に相談しにいきました。上記の内容を伝えて送られてきたSMSを見せると、立件案件でないので被害届は受理されず、このような案件に立つ弁護士もいない慰謝料なんて、、、と。そして、上記の誠意を見せろ!や精算しろ!などは脅迫になるので警察に相談に行く事を勧められたので警察に行って通報してきました。警察の方も同じような事を言っており、画像に関しても画像を送った前後の内容や本人が嫌がっているのに送ってないのであれば大きな問題はないと言っていました。警察からは携帯の番号はできれば変更するようにいわれたので、弁護士と警察の方が言った通りの内容をSMSで相手の親に送ったのち、携帯の番号を変更しました。それからは連絡は来ませんが私の家族にバラすと何度も言っていたのでまだなにかされるのでは、と気が気ではなく精神的にまいってしまい精神科へ通っています。 他のよく似た質問を見ると、未成年者と関係を持ってしまっても金銭の発生がないのなら問題ないやら、家宅捜索に警察がきたやら、と回答が様々なのでとても不安になりました。私は社会人で家庭もあります。家族にバレるような事だけにはなりたくないです。そのような事になり得ますか??不安で不安で仕方ありません。
こちらの弱点は
そのうち、写真のやり取りをするようになりあちらから下着の写真や足の写真を要求してくるようになり、嫌だと断っても送るまでひつこく言ってくるし不機嫌にもなっていたので、結局送ってしまいました。
が青少年条例違反(わいせつ行為)とされ、検挙される危険があることです。
そういう点は、弁護士に相談した上で、早めに資料を作って警察に相談して書面を置いてくるなどしておけば、大きくならないでしょう。ちょっと警察に出向いても警察組織としての判断が出てきませんので、弁護士を依頼されているのであれば、そこまでやってもらって下さい。これをやっておくと、過大な請求についての警察相談もやりやすくなります。
保護者が怒るのは無理のないことですが、素人なので、請求が過大になることがあります。裁判書の認容額としては、青少年条例違反の淫行でも1回10万円程度ですので、その程度の調停をやるとか、債務不存在確認訴訟をやるとかして、裁判外での請求を止めて、落ち着いて交渉して下さい。
有難うございます。弁護士にはまだ依頼していないです。あちらからの動きはありませんが早めに対処しておきます。 家族にバラしてあなたも痛い目にあえばいいと散々言っていたのでなにかしてくると思います。とても不安です。
あと、その男の子に相談され気になる事があるのですが、その相手側の母親ですが、息子に暴力を振るったり、包丁を突きつけたり、嫌がる息子の下半身を何度も触るらしいのですがそれは親なので許される事なのでしょうか?
「あと、その男の子に相談され気になる事があるのですが、その相手側の母親ですが、息子に暴力を振るったり、包丁を突きつけたり、嫌がる息子の下半身を何度も触るらしいのですがそれは親なので許される事なのでしょうか?」というのが児童虐待にあたるので、通報してください
児童虐待の防止等に関する法律
第六条(児童虐待に係る通告)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
やはり、児童虐待になんですね。分かりました。
あと一つだけ質問お願いします。
上記のような青少年条例違反の場合は警察へ被害届を出して受理されて捜査とゆう流れになりますか?
もし、被害届や告訴状を出すとなれば親権者のみの意見を聞き入れて受理されてしまうのでしょうか?
未成年者の意見は聞き入れてくれないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
青少年条例違反に被害届は不要です。わいせつ行為とか淫行などの条例該当事実を警察が知れば捜査が始まります。青少年の供述は、影響されやすく、保護者側に付くことや警察に迎合することが多く、こちらに有利な供述というのは、期待できません。
相談されている弁護士に追加で質問して、正確な情報をもらってください。
ありがとうございました。 弁護士に相談いたします。