写真交換に関するトラブルで法的責任はどうなる?
アプリで昨日の夜に知り合った女性から交換したい写真を送ってくれたら写真を交換するとと言われたので、どういった写真がいいですか?と聞いたら交換したい写真と言われたので、局部の写真を送ってしまいました。 というこちらの行為は、わいせつ電磁...
アプリで昨日の夜に知り合った女性から交換したい写真を送ってくれたら写真を交換するとと言われたので、どういった写真がいいですか?と聞いたら交換したい写真と言われたので、局部の写真を送ってしまいました。 というこちらの行為は、わいせつ電磁...
アカウント情報を管理しているのは米国本社(Google LLC)ですので、米国本社を相手方とする必要があります。ただし,Google LLCは日本にも登記を行っていますので,外国送達は不要です(日本の代表者宛に日本語で送達できる)。発...
実際の投稿内容、特に侮辱的な文章というのがどの程度のものであったかにもよりますが、既に削除しているということであれば、費用をかけてまで開示請求を行わないという可能性も十分あり得ます。
実際の投稿内容がどのようなものであったのか次第ですが、「痛い」という単語それ自体では、名誉感情の侵害とまでは言えず、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
電話番号が登録されていたのであれば、弁護士が電話番号から調査を行い、住所が判明している可能性はあるでしょう。 ただ、一般的に電話番号が開示されたにもかかわらず、弁護士等から何も書面が届かず連絡もないというようなことは無いため、電話番...
コメントがすぐ消された場合であっても、ログが消されていなれば開示できる可能性があると思われます。 ただ、いつまでログが保存されているかは定かでありませんので、早めに手続きを行う必要があります。
私見ですが,権利侵害の明白性が認められる可能性が低く,開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
勤務先社内でのみ見ることが可能ということですと、いわゆるお問合せフォームでの投稿と窺われますが、裁判実務上、お問合せフォームからの連絡について発信者情報開示請求は認められていないところになります。
なのに向こうは一方的に「訴訟するぞ!」などの脅迫するようなことを言ってきます この場合どうしたらいいのでしょうか? →SNS上では「訴訟する」と気軽に発言しますが、訴訟するには労力や費用が掛かりますので、実際には訴訟しないことも多いで...
・弁護士からもらった回答書をインターネット上で公開しても問題ないでしょうか。 ・この件で言い分があれば弁護士までとありましたが、弁護士ではなく会社の責任者や本人に連絡を取ることは可能でしょうか。 →いずれも紛争の拡大につながりますので...
生活が大変になり生活保護を受けると話したら、自分の分は隠して欲しい。自己破産したら許さない。隠せと言われました。どうしていいのか分からず怖いです。 →破産するにあたっては特定の債権者を除外はできませんので、少なくとも依頼する弁護士や...
単純所持罪(7条1項)については、警察の方針として、性犯罪が伴うなどで悪質な場合以外逮捕しないことになっていますので、逮捕危険はありません。 捜索押収を受ける危険はありますが、手元から完全削除しておけば、刑事処分にはなりません。 な...
SNSの記載内容にもよりますが、法律論的には、不法行為に基づいて請求することは可能であると考えられます。 もっとも、特に②③については認められるハードルが高い内容になります。 記載内容などの具体的な事実関係により、請求できるかの判断...
手続に着手していないとすれば、ログインIPアドレスをもとにした発信者情報開示請求は困難ですが,アカウントに電話番号が登録されている場合は電話番号の開示請求で特定できる場合があります。言い換えれば,アカウントに電話番号が登録されていない...
刑事事件化するということからすると難しい場合もありますが、民事上の損害賠償請求をする上では、名誉感情の侵害、名誉権の侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的な点で考えれば赤字となってしまうケースも...
理屈上は可能性はあります。 契約書が無いようですので、メールとか契約時のやり取りから契約内容を推測し、そのうえで可能性があるかというところでしょうが。 もっとも、実際には海外での回収は困難で費用倒れも多いので、現実的ではないことが多...
弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。恐喝等の刑事上の罪になるかは、正当な権利行使との境目がもともとかなり微妙なものなので、これだけでは何とも言えません。
「行政書士となる資格を有する者」と「行政書士」は、明確に区別されており、下記のとおり、100万円以下の罰金という立派な犯罪になります。 行政書士法6条1項 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏...
逮捕される危険があるのと 否認していているということだと、上記の情報だけでは、方針は決まりません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
弁護士を代理に立てるか、裁判を起こしてくれと開き直るかでしょう。できれば、電話自体に出ない方がいいでしょう。
詐欺行為の可能性がありますので警察に被害届けを出すなどを検討する必要があるかと思います。ご参考にしてください。
XというSNSで精神が不安定で自暴自棄になって陰部を投稿してしまいました。 という行為は、陰部画像が不特定又は多数の者に閲覧しうる状態になった時点で、わいせつ物公然陳列罪になると思われます。消しても罪は消えません。 警察にバレているか...
元恋人との性行為動画(同意済み)を海外の友人数名にチャットアプリ内で送ってしまいました という行為は、 わいせつ電磁的記録頒布罪 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 名誉毀損罪 を問われる恐れがありま...
この場合どういう犯罪にあたるのでしょうか?警察や弁護士に相談されたらどうなるのでしょうか? →上記のDMのような話をしても、犯罪に当たりませんので、警察や弁護士に相談されてもどうともなりません。
DMで相手からデートでキスとハグをしたいといわれました。これは警察に相談したら相手を捕まえることはできますか? また裁判で勝つことはできますか? →DMで上記のようなメッセージを一度送ったことを処罰する法律はありませんので、警察に相談...
具体的な内容次第ですが、ぶさいくといった書き込みについては名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性があるように思われます。 意見照会書がどの程度で届くのかについては、相手の動き方次第ですが、スムーズに行けば2〜3ヶ月ほどで届く...
先日カカオのトークアプリでネット上の21歳の人と卑猥な動画な交換をしました というのがわいせつ画像であれば、送ったのが1人であっても、不特定又は多数の者のうちの1人ということで、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。検挙事...
仮に権利侵害が認められたとしても慰謝料の金額としては10~50万円程度のことが多いように思われます。また,特定のためにかかった弁護士費用についても相手に請求は可能です。その場合費用の全部または一部が認められます。
友人との他愛のないやり取りにすぎませんので、捜査機関が動くことはないと思います。すでに2年以上経過していることもその証左ではないでしょうか。
問題はないでしょうが、そのまま利用されたりすると、あなたにとっていいことはありません。 せっかく費用を払って依頼したものを、他人に見せる意味は無いでしょう。 メリットは全くなく、デメリットはあり得る行為なので、よほど親しくて信頼できる...