情報不足による再度の質問:名誉毀損や誹謗中傷の可能性について
これは具体的な事実の摘示による名誉毀損や誹謗中傷など、なんらかの開示請求につながる要因たりえますでしょうか?特に、「○○と発言している」と紹介した部分に関して、事実の摘示による名誉毀損に該当するか否かについて気になっております。 →X...
これは具体的な事実の摘示による名誉毀損や誹謗中傷など、なんらかの開示請求につながる要因たりえますでしょうか?特に、「○○と発言している」と紹介した部分に関して、事実の摘示による名誉毀損に該当するか否かについて気になっております。 →X...
ネットでのトラブルとなるとインターネットの分野となるかと思われますが、公開相談の場だと具体的なトラブルの内容が記載できないため一般民事を扱っていれば対応できるケースの場合もあるでしょう。
警察が言う「第三者」は弁護士か親族という趣旨でしょうから、 そうでない人を介するのは避けるべきでしょう。 記載がないのでどういった事案なのかわかりませんが、 警察側に代理人弁護士の連絡先を伝え、相手方に連絡を求めると言ったことは可能...
刑事民事とも相手の情報開示請求は、必須でしょうか? →まず、刑事事件に関しては、刑事告訴が受理されれば警察の方で捜査をして相手方アカウントの裏取り等をするでしょうから、相談者様の方で情報開示などする必要はないでしょう。 民事事件に関し...
開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 あくまで個人の意見や感想として,社会通念上許容されている限度を超えた表現とは言えないかと思われますので,名誉感情の侵害とまでは言えないでしょう。また,具体的な事実を摘示するものでもないため,...
1. 現在は使用していないGoogleアカウントのオンラインストレージに保管してあった(現在はパスワードなどが分からずにログイン出来ない) 2. 現在はアカウントの所在すら記憶にないが、昔に使用していたGoogleアカウントなどで登録...
アカウント名の場合でも、一般の人が見て相手が特定できるような記載の場合はトラブルの原因となり得るでしょう。
この場合、友人2人が罪に問われるのか、知人が罪に問われるのかを教えてください! →メッセージの内容を拝見していないので何とも言えませんが、仮に被害者の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、侮辱的なものであったりした場合でも、友...
誹謗中傷に対して、投稿が削除されたのであればそれ以上費用をかけて開示請求まで行わないという可能性もあるため、実際に行われるまで様子を見るという選択肢もあります。 開示請求については相手がどのタイミングで動くかによるため、一概には言え...
あなたの指摘は、意見表明と見られ、ほかに人格的攻撃表現もなければ、名誉棄損 にはあたらないでしょう。
スクリーンショットの他に証拠として診断書は有効ですか? →誹謗中傷のスクリーンショットは加害行為の立証についてのものであり、診断書は損害についての立証のものであり、それぞれ、異なる要件を立証する手段として、有効でしょう。ただ、既に担当...
16歳という前提だと 地域の青少年条例の深夜同伴罪が疑われます。 過失で青少年と知らない場合を処罰する地域があります。 行為地の青少年条例を調べて下さい。
私は訴えられてしまうのでしょうか? →開示請求がなされるかということでいえば、相手方の判断次第なので不明です。 訴えられたとすればどれくらいで開示されてしまうのでしょうか? →数ヶ月程度が多いでしょう。ただ、テレビの大々的な報道が前...
実際に誹謗中傷として権利侵害があるものであれば,新たに拡散をした人の投稿については,発信者情報開示等の手続きにより特定が可能かと思われますが,4年前のご自身の投稿についてはログの保存期間が切れていることから,開示は難しいかと思われます。
その情報が仮に著作権法で保護される著作物の場合、「引用」にあたらず、かつ権利者の許諾を得ていない転載の場合、著作権侵害として刑事罰や民事の賠償の対象となります。 また、仮にその表現が名誉棄損罪に該当する表現を含む場合、掲示板への転載は...
そのようなものは開示可能なのですか? →〇〇マンという記事から、特定ができるのであれば、プライバシー権侵害や、名誉権侵害を理由に開示ができる可能性がありますが、下の名前だけだと閲覧者において特定が難しく権利侵害があると認め難いと判断さ...
DMでのやり取りは開示請求の対象とならないため、送信者の開示、特定は残念ながら難しいかと思われます。
名誉感情の侵害となる可能性はありますが、低いかと思われます。現実のアカウントの持ち主との繋がりがわからないのであれば、刑事事件となる可能性も低いでしょう。
名誉感情の侵害として開示が認められる可能性はあるでしょう。 経済的なマイナスを考慮しないというのであれば開示請求手続きが取られるということも十分考えられます。
まず、詐欺罪に関しては、財産的損害を観念できない以上、成立しないでしょう。 不同意性交についても、経験則上必ずしも経歴以外の側面でも性交渉に応じたと考えられる以上、真摯かつ任意の同意がなかったとは考え難く、成立はしないように思われます...
ボケては、運営会社がはっきりしていますので、問い合わせフォームからの反応がない場合は、 肖像権侵害・人格権侵害を根拠に削除を求める通知書を直接運営会社宛に送ることが考えられると思います。
相手が一方的にそうした画像を送ってきたのみであれば、受け取っただけで違法となるということはないでしょう。 また、一対一のやり取りで不特定多数人が閲覧できない場合開示請求も難しい場合が多いかと思われます。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる可能性があります。 特定かつ少数への送信行為は、「頒布」にあたらないとされていますが 1回の送信でも、不特定又は多数の者への送信の一環であるという疑いで捜査を受けることがあります。
児童ポルノ画像のurlを一部改変してネットに載せた行為が、児童ポルノ公然陳列罪の正犯になるという最高裁判例がありますので、リンクを張るのも同様でしょう。 公然陳列罪は最高懲役5年の重い罪なので、もよりの弁護士に直接相談して対応を検討...
この場合開示請求をして裁判などになった場合どのような罪でどのくらい慰謝料など取れるのでしょうか? →直接そのプロフィールを拝見しないと何とも言えませんが、相手方は、名誉毀損や侮辱罪となり得るでしょう。慰謝料に関しては、裁判であれば、あ...
一方当事者の請求や主張がでたらめで検討するにも値しない等が考えられます。裁判所も、これ以上期日を続ける必要がないと考えたのでしょうね。
この場合今後どのような状況になることが多いのか。どうするべきなのか。ご意見よろしくお願いします。 →特に現段階でできることもなく、相手方が発信者情報開示命令申立をするのであれば、その後に相談者様に意見照会書が届くのを待つこととなるでし...
「現実でもゲームでも必要ないって可哀想」は、そもそも開示が困難な内容と存じますので、相手方において相談者様を特定できず、和解の話にもならない可能性が高いように思います。また、記事が載せられたのがTiktokであることも開示を難しくして...
このような場合で相手が訴訟や開示請求をした場合、通るのでしょうか →相談者様の投稿記事が相手方に対する権利侵害となっているとは思えず、相手方が開示請求をしても開示が認められないように思います。
脅迫にはなりません。 今後、関りをもたないほうがいいでしょう。 相手にしないほうがいいでしょう。 これで終わります。