児童ポルノの所持判定について

児童ポルノに関する質問です。

児童ポルノは所持しているだけで単純所持罪として違法行為であるという事ですが、所持しているという範囲が曖昧なため質問させて下さい。

1. 現在は使用していないGoogleアカウントのオンラインストレージに保管してあった(現在はパスワードなどが分からずにログイン出来ない)
2. 現在はアカウントの所在すら記憶にないが、昔に使用していたGoogleアカウントなどで登録したオンラインストレージに保管してあった

上記の2つのケースではどのように判定されるのでしょうか。以前使用していたスマートフォンを発見し中を確認するとログイン出来なくなったGoogleアカウントがありました。児童ポルノ法について調べるうちに、記憶にはないがもしそのアカウントのオンラインストレージに保管してしまっていたらどうしようと不安になったので質問させていただきました。

1. 現在は使用していないGoogleアカウントのオンラインストレージに保管してあった(現在はパスワードなどが分からずにログイン出来ない)
2. 現在はアカウントの所在すら記憶にないが、昔に使用していたGoogleアカウントなどで登録したオンラインストレージに保管してあった
という場合は、単純保管罪(7条1項後段)が検討されます。

所持していた時点までの単純所持罪
アクセスできた時点までの保管罪
を疑われることになります。

ご回答ありがとうございます。
つまりそのアカウントのアクセス履歴などを確認した上で、最後にアクセスした日から3年で公訴時効を迎えるという認識で合っていますでしょうか。

公訴時効については、
アクセスできなくなったときから起算されると思われるので
「最後にアクセスした日から」ということにはなりません。

保管罪とともに所持罪も疑われますが
所持罪の公訴時効については、捜査機関からは破棄したことがわからないので、実際上は、時効期間に関係なく捜査されています。