未成年のホストクラブで売掛
未成年者が行った法律行為は、親権者などの法定代理人の同意がない限り原則取り消すことが可能です。 したがって、ご相談内容を拝見する限り、売掛金について取り消すことができる可能性はあります。 弁護士会では法律相談の窓口がありますので、ご自...
未成年者が行った法律行為は、親権者などの法定代理人の同意がない限り原則取り消すことが可能です。 したがって、ご相談内容を拝見する限り、売掛金について取り消すことができる可能性はあります。 弁護士会では法律相談の窓口がありますので、ご自...
警察が動くような罪に問われるのでしょうか? →借りている他人の物を売却してしまうのは横領等犯罪になりますので警察は動くかもしれませんが、既に弁償済みでしたら逮捕などの可能性は低いように思われます。 また民事で訴訟をされた場合に借りて...
任意整理では、原資が4万円あれば可能かもしれません。 毎月4万円を5年間ですね。 5万円位は考えて置いたほうがいいでしょう。 何事も計算通りにはいかないので。 無理なようなら、自己破産が楽になるので、いいでしょう。
他社の返済もあるということですので、債務総額を把握する必要がありそうです。楽天カード以外の金額次第では、任意整理での解決が望ましいということもあり得ますし、借り入れがこれ以上膨らんでしまう前に、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
無理です。法テラスの償還が猶予されるのは、生活保護を受けている方だけです。法テラスに確認されるといいと思います。
利息の上限は、利息制限法で決まっているので、再計算するといいでしょう。 動画をさらせば刑事事件になるので、実際にさらすことはないと思いますよ。 相手がわいせつ動画を要求してきたなら、貸し借りは無効になるので、返さ なくてもいいでしょう。
返済期限無記載でも、有効です。 貸した日と金額は、それぞれ記載しておいたほうがいいですね。 作成日は、作成する日を、記載しておいたほうがいいですね。
知人があてにならない以上、あなたの方で辞任をして法務局へ辞任登記の手続きをしないといけないでしょう。 ただ、あなたの辞任によりその会社の取締役に欠員が出る場合、仮取締役の選任が必要になるなど、予算と一手間を要することになります。 弁護...
過払い金の有無については、利用明細をもとに引き直し計算を する必要があるので、弁護士に相談してください。
親には責任がないケースです。 債権者も、親の善意を当てにして、請求してきたのでしょう。 断った上、再度来るようであれば、不法行為になりますね。
本体代と通信費ですかね。 スマホは、ライフラインと言えるので、解約されないようにしないと いけないですね。 支払い方法を、あなた自身もしくは弁護士など代理人を通じて、任意 交渉することになるでしょう。
>保険などにもはいってないのですがその場合差押えは旦那の給料や旦那名義で借りてる家などが差押えられますか? 夫婦だと旦那のものでも共有財産として差押えされてしまうのでしょうか? 差押えの対象は,ご相談者様名義の財産なので,ご主人の財...
無効にしたり、その他、名案はないでしょう。 個人再生か自己破産を検討したほうがいいでしょう。 一度、弁護士に相談してみてください。
勘違いされてます。 訴状の「請求の趣旨」をごらんください。 これが、支払金額です。 現金での支払いになります。
無視すれば裁判になりますから、あまり望ましくはありませんね。 分割払いの交渉を行うべきでしょう。返済に充てるお金はいまから貯めはじめておいてください。 40万円程度であれば自己破産や任意整理をするまでの金額ではないように思います。
今月中に依頼すれば十分間に合います。 費用は事務所により違い、法テラスの利用の有無でも違うので、まずは弁護士会、弁護士に相談してください。相談料が無料になる場合もあります。 他にも借金があるのであれば、全体の整理が必要かもしれません。
離婚時に財産分与の中で取り決めをしていたのであればともかく、今からそういった主張をしたとしても裁判上認められるかは微妙です。 元配偶者と合意の上で改めて取り決めができるのであれば問題ありませんが、一方的に支払額を減らすことは適切では...
保険の帰属(誰の保険か)は、保険の契約者の名義によります。 そのため、ご質問者様の借入れで、保険の契約者が家族の名義であれば、家族の保険ということになります。 そのため、家族の保険が差押え対象とはなりません。
相手方としてはいつでも全額の返金を請求できる状況です。 応じない場合は、民事訴訟等を起こされる可能性はあるでしょう。 ただの金銭の貸し借りですから刑事事件になることはありません。
◆借用書ですが、2枚目が1枚目の内容を改訂したものであると読み取れる周辺事情があるかどうかによると思います。 ◆借金の事実を広められたことと鬱になったことの因果関係を立証することが難しいと思われ、慰謝料の請求はできないでしょう。 ◆借...
出頭するのか欠席するのかは事前に裁判所に伝えておく必要があります。望ましいのはしっかり出頭して,話し合いによる解決(裁判上の和解)を目指すべきです。
もらったものではなく、借りたお金であれば、 借りた範囲においては返済をしなければなりません。 借りた範囲以上に返済をする必要はなく、裁判になるとしても、返済を求める側が証拠を裁判所に示す必要があります。 離婚調停の中でまとめて解決...
相手方が本当にヤクザなのであれば、警察に相談いただくのは一つの選択肢です。 弁護士に相談頂く場合は「民事介入暴力」という分野を取り扱っている最寄りの法律事務所にご相談ください。 離婚するしか選択肢がない状況だとは思いません。
賭博行為は民事上無効となる可能性が高いです(民法90条)。 したがって、支払義務はありませんし、仮に支払った場合であっても返還請求できる場合もあります。 もっとも、支払の意思がない旨を相手方に伝えた場合、相手方が逆上する可能性もあるか...
違反性というか違法性はありますし,かなり悪質です。社会問題化しているので,警察も少しフットワークが軽いかもしれません。
あくまでも,あなたが借りたのは友達の知り合いなのですから,それ以外の人物に支払う必要はないでしょう。脅迫的言辞を使ってお金を請求された場合には,恐喝に該当し得るので,最寄りの警察署にご相談ください。
契約会社に対する支払い方法の変更でしょう。 これで終わります。
公証役場と同じように、弁護士に依頼するときも、本人同士又は本人と代理人が必要ですか? 弁護士への依頼は、相談者本人と弁護士とで委任契約を作成すればよいのだと思います。 相手と何か合意をしたいということで、弁護士に依頼しないのであれば...
子供たちと債権者の同意が必要です。 ローン残金と、住宅の時価を調べておくといいでしょう。 時価が上回れば、少しは、落ち着くでしょう。
再び連絡があり恐喝に近いメッセージが届きました。警察に被害届けを出すべきか悩んでいます。 身の危険を感じるのであれば、警察に相談することは考えられますね。 弁護士への相談もありうると思います。