事実無根の不貞行為について、訴えるぞと脅されている場合、こちらから訴える事は出来ますか?
相手方に何らかの違法不当な行為が見受けられるのであればともかく、そうでないのであれば法的措置を検討する前段階ではないかと思われます。
相手方に何らかの違法不当な行為が見受けられるのであればともかく、そうでないのであれば法的措置を検討する前段階ではないかと思われます。
相手方の反論次第では、元配偶者の念書だけでは難しいと思われます。 その他の証拠(元配偶者とのメールのやり取りや写真等)を元配偶者から提供を受けるよう試みてはいかがでしょうか。
不貞関係を行ったと認められるためには、①婚姻関係があったと認識しながら(又は認識し得たのに)、②性的関係等を行ったことを立証する必要があります。 ご記載の事情は①と②を推認させる一つの証拠にはなりえますが、証拠価値としては、十分では...
>離婚協議書に清算条項を記載しますが、これは夫だけに対してのものですよね? 不倫相手にも適用されますか? 実際協議書を読んでいないので一般論ですが、 相談者さんと夫との間の合意なら、原則夫だけです。 >また、人としての問題にはな...
相手の認識として結婚していることを知っているかどうかという点が重要となるでしょう。 相手が結婚を知っているもしくは過失により知らなかったと言える場合であれば、慰謝料請求は可能かと思われます。女性側からの回収が難しい場合は夫に対しての...
先のご回答のとおり、離婚調停を既に裁判所に申し立てているのであれば、義理のご両親に手紙を送ることは意味がありません。 相手方が離婚意思を欠いている、あるいは調停期日の呼び出しを無視している、ということであれば、義理のご両親から説得して...
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
妥当ではないでしょう。一般的に多い金額から大幅に低い金額での提示かと思われます。 分割での支払いでも良いので金額の増額を交渉されると良いかと思われます。
拇印であっても有効です。 禁止事項については期限を定めていない限りは期限はないものと考えられます。 ご不安であれば,相手と交わす予定の書面について,事前に弁護士に確認をしてもらうと良いでしょう。
>慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか? >それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? 夫に対して離婚慰謝料請求をする場合、まとめての請求にはなりますが、複数の相手との不貞の事実が...
証拠として提出することについては問題がないかと思われます。ただ,そのラインをもって何を証明しようとするものなのか,証拠の入手方法について問題のない入手方法なのかについては確認される必要があるでしょう。
内容証明郵便に記載する文章内容等が既に決まっているのであれば、あとは送付手続のみということになります。電子内容証明郵便であればウェブ上で完結しますし、郵便局窓口で発送を行う場合であっても30分程度で完結するはずです。1か月というのは考...
暴力や脅迫があれば、裁判所も証拠として採用しないかもしれません。 勝手に開いた程度では、証拠排除しないでしょう。
夫の勤務先に返還することになりますが、先に返還すると言うルールは ありません。 あなたにとっては、健康保険喪失証明書を入手することが重要ですね。
月2回肉体関係を持つことを条件として100万円を貰った場合,そもそも愛人契約として不法原因給付となり返還請求が認められる可能性は低いでしょう。ただ,相手が職場へ連絡をしてきていることから,プライバシー権の侵害や,名誉毀損,ストカー等の...
脅迫等には当たらないかと思われますが,あまり効果的なものではないでしょう。夫から不貞相手の情報が聞き出せなかった場合には,夫へ全額の請求を行うことで金銭的な部分では違いがありません。 感情面として不貞相手に対しても請求を行いたいとい...
任意の自白がとれるのであれば、例えば、不貞相手の氏名、住所、電話番号、勤務先等の他、不貞期間・回数などについて記録できるとよいでしょう。なお、いわゆるダブル不倫の場合に備えて、既婚か否か(家族構成)等についても確認しておくとよいと思います。
ご質問ありがとうございます。 まず、年金分割は、具体的金額を明示することはなく、分割の割合を決めるものです。 仮に、年金分割をしないことの代わりにお金を支払うことにしたとしても、その後、年金分割を求めることが可能です。 ですので、一...
話がまとまる可能性もあり得るでしょう。財産分与の部分については、本当に共有財産となるべき財産が存在しないのかについては確認をする必要があるかと思われます。 また、別居期間については婚姻期間との対比にもよりますが、短ければ3〜5年程度...
夫自身に会社から資格喪失証明書を取得してもらい、それを貴方が受け取るという進め方が一般的です。プライバシーの問題もあるので、無闇に貴方から連絡することはお勧めできないところです。
直接相手方のマンション棟で待ち伏せをすると言った行為は余計なトラブルの原因となるため避けたほうが良いでしょう。探偵の調査結果については,一度弁護士に内容を確認してもらい,不貞の証拠として十分なものなのか意見を聞いてみると良いかと思われ...
1 相手方の支払能力によるので、何とも言えませんが、できるだけ短くしたほうがいいと思います。 2 同日でなくても構いません。 3 慰謝料を確実に払わせるために支払いが終わってから離婚届を出すというのも一つの方法ではありますが、あまり一...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
相手男性が不定の事実を知った場合、ご自身へ不貞慰謝料の請求がなされる可能性はあるでしょう。時効については相手の夫が不定の事実を知らない場合は進行しないため後からでも請求されるリスクはあるかと思われます。
>1. プロポーズは受けていなかったものの、結婚したいねという話などはしていたのですが、これは婚約破棄になるのでしょうか? 法的には未だ婚約は成立しておらず、婚約破棄にはならないと考えます。 >2. マッチングアプリで誰とも会って...
夫の他女性との密接な交際は、信頼関係を破壊し、平穏に家庭を営む権利を侵害したものとして、 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょう。 相手女性に対しても、内容証明を出して見るといいでしょう。
夫の方の不貞が認められるのであれば、離婚に応じる必要はありません。 不倫の相手に対しては、損害賠償請求できるにとどまり、排除までは難しいと思います。 ※慰謝料請求訴訟で、今後夫の方と関わらない旨約束してもらうことはありますが、約束を強...
①:貴方の夫と相手女性2名との不貞行為が常に3人で行われていたというような事実関係がない限り、それぞれ別々の事案となりますので、併合はされないと考えられます。 ②:一般論としては、離婚した方が不貞慰謝料は高くはなります。 ③:特に...
精神科でかかった明細も提出したほうがいいでしょう。 彼の言動と精神疾患に法的因果関係がありそうですからね。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲望を満足させる...